輸入野菜の農薬基準について、日本の農薬基準と世界農薬基準とどのように異なるのですか。日本の野菜に使ってはいけない農薬を外国の野菜は使っていないのですか。港での農薬検査は十分行われているのですか。
・以前、買った白菜がいつまでも腐らず不安を感じ捨てたことがあるため。
輸入される農産物についても、食品衛生法に基づき国内の基準に適合しているか、検疫所で審査、検査が行われています。
輸入農産物に対する消費者の不安の一つに、ポストハーベスト農薬の問題があると思います。
収穫された農産物は、輸送や貯蔵中にも虫の害を受けたり、腐敗・変敗・カビの発生などにより品質が落ち、場合によっては商品価値がなくなることがあります。カビが作るカビ毒の中には、アフラトキシンのように強い発がん性のあるものがあります。
こうした健康への被害を防ぐために、収穫後に農薬を使用することがあります。このような使い方をポストハーベスト使用といい、収穫後、使用が認められている農薬をポストハーベスト農薬といいます。
アメリカなど諸外国では、大量・長期貯蔵、長距離・長時間輸送の必要から穀物、果実などに、農薬のポストハーベスト使用が広く認められています。
このため、輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で規制されていない農薬が使われている可能性があります。
これを防ぐために、厚生労働省では、輸入食品の増加など急速に変化する食環境に対応して、国民生活を保護する観点から「基準が設定されていない農薬などが一定量以上残留する食品の販売などを原則禁止する制度」ポジティブリスト制度を平成18年5月から導入しました。
これにより、日本で使われていない農薬についても残留農薬基準を設定し、基準値を超えた農産物の流通が禁止されることとなりました。また残留農薬基準値が決められていないものについても、一定の量を超えた場合は、流通が禁止されます。
港での農薬検査は十分行われているのかとの質問ですが、国では毎年、輸入食品の監視指導計画を作り、この計画に基づいて検疫所で検査を行っています。
「ポジティブリスト制度」
食品衛生法に基づき、厚生労働大臣は公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品及び添加物の製造、加工、使用、調理、保存の方法について基準を定め、または、その食品及び添加物の成分の規格を定め、その基準、規格に適合しない食品及び添加物を製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売してはならないとされています。
ポジティブリスト制度は全ての農薬等を対象としており、その対象を3つのカテゴリーに分けています。
(1) 残留基準
食品の成分に係る規格(残留基準)が定められているもの
平成27年2月現在、779農薬で残留基準(暫定基準490、本基準289)が設定されています。
(2) 一律基準
食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないもので、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める一定量(0.01ppm)を告示
(3) 基準を設定しないもの
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの
<参考>厚生労働省:輸入食品監視業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html