農産物に対する農薬の残留はどのように規制されていますか。
・農薬はすごく不健康なイメージがあります。
・小さい子供がいるので気になる。
・普段の生活でなかなか情報が得られない。知識としてあるのとないのでは違うと思うので。
食品衛生法では食品の規格として、農産物中に残留しても健康に悪影響を与えない量として残留農薬の基準が定められています。これらの基準を超えて流通しているものは、回収され廃棄されます。
厚生労働省では、輸入食品の増加など急速に変化する食環境に対応して、国民生活を保護する観点から「基準が設定されていない農薬などが一定量以上残留する食品の販売などを原則禁止する制度」ポジティブリスト制度を平成18年5月から導入しました。
「ポジティブリスト制度」
食品衛生法に基づき、厚生労働大臣は公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品及び添加物の製造、加工、使用、調理、保存の方法について基準を定め、または、その食品及び添加物の成分の規格を定め、その基準、規格に適合しない食品及び添加物を製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売してはならないとされています。
ポジティブリスト制度は全ての農薬等を対象としており、その対象を3つのカテゴリーに分けています。
(1)残留基準
食品の成分に係る規格(残留基準)が定められているもの
平成27年2月現在、779農薬で残留基準(暫定基準490、本基準289)が設定されています。
(2)一律基準
食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないもので、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める一定量(0.01ppm)を告示
(3)基準を設定しないもの
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの
※農薬概説から引用
<参考>厚生労働省:食品中の残留農薬等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html
農林水産省:農薬の基礎知識
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tisiki/index.html