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Q 残留農薬基準の設定に際して、どの様な評価が行われるのですか

Q

残留農薬基準の設定に際して、どの様な評価が誰によって行われるのですか。
・農薬の安全性と安全対策がどのようになっているのか知りたい。

A

農薬の有効成分(成分)ごとに農作物に残留が許される量を決めたのが、農薬の残留基準です。
残留農薬基準は、平成15年7月に内閣府に設置された「食品安全委員会」が残留基準値を決める前提となる安全基準を評価し、薬事・食品衛生審議会で審議して、食品衛生法により基準が決められています。

農薬の安全性については、「農薬使用者の安全性」、「農薬が使用された農産物を食べた場合の安全性」及び「散布された環境に対する安全性」に関して検査が行なわれています。
農産物に残留する農薬の人や家畜に対する毒性を調べるために行われる毒性試験は、大きく分けて短期間に多量の農薬を摂取した場合の毒性(急性毒性)と、少量であっても長期間に農薬を摂取した場合の毒性(慢性毒性)を試験するものがあります。
急性毒性試験は主に農薬を使用する人への影響を、慢性毒性試験は農薬が使用された農産物を食べる人に与える影響を調べるものです。
これらの試験結果から、農薬の使用方法や農産物中の残留農薬基準が決められ、安全性が確保されています。農薬の使用に関する安全性は環境省、農産物の残留に関する安全性は厚生労働省でそれぞれ評価されています。

<参考>
独立行政法人 農林水産消費安全技術センターホームページ:農薬の基礎知識
https://www.acis.famic.go.jp/chishiki/index.htm

農薬工業会ホームページ:教えて!農薬Q&A;農薬の安全性はどのようにして確かめられているのですか。
http://www.jcpa.or.jp/qa/a5_08.html

農林水産省:農薬の基礎知識
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tisiki/index.html

厚生労働省:食品中の残留農薬等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html

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