新設又は増設しようとする工場等であって、次の要件を具備することが見込まれること。
企業がベンチャー工場(事業所)を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率
限度額
新規地元雇用者が3人以上(※新規地元雇用の要件緩和を適用する場合、1人以上)
補助対象経費の20%
800万円
(増設の場合は2分の1)
(※要件緩和の適用外です)
新規地元雇用者が10人以上
補助対象経費の20%
1,400万円
(増設の場合は2分の1)
(※要件緩和の適用外です)
新規地元雇用者が30人以上
補助対象経費の20%
2,000万円
(増設の場合は2分の1)