新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
企業が徳島県の農業の生産性向上や効率化に資する工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率
限度額
投下固定資産額の5%
5億円
(※新規地元雇用の要件緩和を適用する場合、5人以上)
新規地元雇用者が10人以上で
投下固定資産額の総額1億円以上
投下固定資産額の5%
5億円
(※要件緩和の適用外です)
新規地元雇用者が20人以上で
投下固定資産額の総額10億円以上
投下固定資産額の10%
5億円