新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
企業が植物工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率
限度額
(※新規地元雇用の要件緩和を適用する場合、5人以上)
新規地元雇用者が10人以上で
投下固定資産額の総額1億円以上
投下固定資産額の5%
2億円
(※要件緩和の適用外です)
新規地元雇用者が10人以上で
投下固定資産額の総額5億円以上
投下固定資産額の10%
5億円