※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
1.医療法人制度
病院,医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所,介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は,医療法人とすることができます。(医療法第39条)
医療法人制度は,昭和25年の医療法改正により創設され,その目的は,医療事業の経営主体を法人化することにより,医業の永続性を確保するとともに,資金の集積を容易にし,医業経営の非営利性を損なうことなく,医療の安定的普及を図ることです。
2.医療法人の種類
医療法人には、社団法人と財団法人の2種類がありますが、その違いは次のとおりです。
(1)社団
通常複数の者(自然人)が出資又は拠出(現金、不動産、動産等)し、特定の目的のために設立する法人
※第5次医療法改正前は、出資者が社員となり、出資額に応じて出資持分を有するいわゆる持分の定めのある社団医療法人が従来の形でしたが、第5次医療法改正後の平成19年4月1日以降に新たに医療法人の設立認可申請を行う場合は持分の定めのない社団医療法人に限られることになっております。
なお、既に設立されている持分の定めのある社団医療法人は「経過措置型医療法人」として位置付けされています。
■基金拠出型医療法人
第5次医療法改正により社団医療法人の設立については、持分の定めがない社団医療法人に限られることになりました。そこで活動の原資となる資金の調達手段として基金制度を採用できることになっています。
※詳細厚生労働省医政局通知「医療法人の基金について」(平成19年3月30日医政発第03300051号)
※社員資格は、設立総会(社員総会)の承認を得て取得するもので、法人が開設する医療機関で働いている従業員とは異なります。
(2)財団
社団に対し、個人又は法人が寄付した「財産」に基づき設立される法人。
■一人医師医療法人
昭和25年に創設された法人制度は、診療所については医師若しくは歯科医師が常時3人以上勤務している診療所が対象でしたが、昭和60年医療法の一部改正により、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所についても法人化の途が開かれました。これがいわゆる「一人医師医療法人」と言われておりますが、医療法上の権利・義務は、医療法上何ら区別されるものではありません。
3.医療法人の役員
医療法人には、原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
なお、次のいずれかにあてはまる方は役員となることができません。
■欠格条項
成年被後見人又は被補佐人
医療法,医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない方
禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの方
■監事の選任要件(医療法第46条の5第8項)
医療法人の理事や職員は監事に就任することができません。
4.医療法人の非営利性
医療法は、医療を提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することを目的としたものであり、営利を目的として病院又は診療所を開設することを否定しています。
医療法第54条に規定されている「剰余金の配当禁止」、医療法第56条に規定されている「残余財産の帰属先の制限」等,その財産については制限が設けられています。
5.医療法人の運営機関
(1)社団の医療法人
社団の医療法人には、医療法人を構成する社員で組織される「社員総会」と役員である理事で組織される「理事会」があります。
「社員総会」は、法人の最高意思決定機関であり、次のような法人運営の重要な事項については、社員総会の議決が必要です。
1). 定款の変更
2). 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
3). 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
4). 収支予算及び決算の決定
5). 剰余金又は損失金の処理
6). 借入金額の最高限度の決定
7). 社員の入社及び除名
8). 本社団の解散
9). 他の医療法人との合併契約の締結
10). その他重要な事項
「理事会」は、社員総会で決定された事項を執行する機関で、法人の常務を処理することとなり、これを監査する機関として監事が置かれ、法人の財産状況、理事の職務執行状況等の職務を行います。
また、理事のうち1人は理事長とし,原則、医師(歯科医師)の中から選出しなければなりません。理事会で選出された理事長は、医療法人の業務を総理し、代表権者として組合等登記令第2条第4号により登記されます。
(2)財団の医療法人
個人又は法人が寄付した財産が法人格の基礎となる財団法人の運営機関は、理事会が必置機関であり、社団法人の社員総会及び理事会に相当する機関です。
また、任意機関として評議員会があり、法人運営の適正化を図るための諮問機関としての機能を有し、設置することが望ましいとされています。
6.医療法人設立等手順
(申請件数の多い社団について記載します。)
(1)医療法人設立
1). 事前連絡
医療法人の設立認可申請予定がある旨、県に事前に連絡をお願いします。
連絡先 徳島県保健福祉部医療政策課 医事指導担当 088ー621ー2366
2). 設立認可申請
下記「医療法人設立認可申請書類」を提出
3). 認可書受領
県が医療審議会(医療法人部会)の意見を聴いたうえで,設立認可の可否を決定し、「可」の場合は認可書交付
4). 設立登記
認可書受領後、2週間以内に登記
5). 登記完了届出
県に登記事項証明書を添付の上、登記完了届を提出
(2)医療機関開設
6). 開設許可申請
個人での開設実績を有していても、法人化した後は新規開設になります。
7). 許可書受領
書類・実地検査後、許可証を交付
8). 使用許可申請
開設する医療機関等が有床の場合、使用前に検査を受ける必要があります。
9). 使用許可書受領
書類・実地検査後、許可書を交付
10). 開設届
開設後、10日以内に開設届を提出
11). 廃止届
個人開設から法人開設に切り替えた場合は、個人開設の医療機関の廃止届を廃止後10日以内に提出
(3)その他
個人開設から法人開設に切り替えた場合、新規開設の扱いになりますので、新たな保険医療機関としての指定が必要です。指定申請先は、関連記事(「医療保険、公費負担制度の担当課について」)のとおりです。
7.医療法人設立認可申請書類
(※正副2部を、徳島県知事宛に御提出ください。(副本は写しでも可))
※書類番号毎に左上部をホッチキス留めし、書類番号順に並べて御提出ください。
書類番号・書類名称 | 様式 | |
---|---|---|
1.医療法人設立概要 | ● |
|
2.認可申請書 | ● |
|
3.定款 | ● |
|
4.財産目録 | ● |
|
5.財産目録の明細書 | ● |
|
6.基金引受申込書 | ● |
|
7.基金募集事項等の通知について | ● |
|
8.基金の割当ての決定について | ● |
|
9.基金拠出契約書 | ● |
|
10.負債内訳書 | ▲ |
|
11.負債残高証明及び債務引継承認願 | ▲ |
|
12.設立総会議事録 | ● |
|
13.設立趣意書 | ● |
|
14.不動産等の権利所属証明書類 | ● |
|
15.設立後2年間の事業計画・予算書・予算明細書・職員給与費内訳書 | ● |
|
16.役員就任承諾書・履歴書・誓約書(設立者・役員) | ● |
|
17.身分証明書(役員) | ● | ※市町村が発行します。住民票ではありません。 |
18.印鑑登録証明書(役員・社員) | ● | |
19.委任状 | ● |
|
20.管理者就任承諾書 | ● |
|
21.医師(歯科医師)免許証の写し(管理者) | ● | |
22.医療機関構造設備概要書 | ● |
|
23.青色申告写し(直近2カ年分) ※1部で可 | ● |
※●印:必須提出 ▲印:設立時に医療法人に負債がある場合に提出
※審査上必要に応じて,上記以外の書類を提出していただく場合があります。
設立登記完了後は,登記事項証明書を添えて,医療法人設立登記完了届を御提出ください。