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徳島県企業局障がい者活躍推進計画の策定について

企業局では、令和2年4月に「徳島県企業局障がい者活躍推進計画」を策定しました。

計画の位置づけ・対象等

・本計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項に規定する「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組みに関する計画」として策定されたものです。
・本計画は、徳島県企業局に在籍する職員を対象とします。
・本計画の対象となる「障がいのある職員」とは、障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含む。)その他の心身の機能に障がいがあるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受けたり、職業生活を営むことが困難な職員)を指しています。

計画期間等

・令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とします。
・毎年度、計画に定める取組み状況等をホームページに公表するとともに、検証・分析を行い必要に応じて、随時、計画の見直しを行います。

計画

計画に基づく取組の実施状況