徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例で指定する希少野生生物保護区は、次のとおりです。
保護区名 | 指定区域 | 指定された 希少野生生物 |
指定年月日 |
旭ヶ丸 希少野生生物 保護区 (下記の様式) |
・名東郡佐那河内村 上字奥川股 ・勝浦郡上勝町大字 正木字西槻地 (区域図 下記の様式) |
(1)ミスミソウ (2)イワザクラ (3)フキヤミツバ (4)カタクリ (5)コフウロ (6)トクシマコバイモ |
平成20年 9月18日指定 |
●希少野生生物保護区内の行為規制について
・保護区内において、指定された希少野生生物を捕獲、採取、殺傷、損傷することや開発行為を行うことは原則として禁止されており、行為を行う場合は知事の許可が必要になります。
・違法な行為が行われた場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
●お願い
旭ヶ丸希少野生生物保護区には貴重な動植物が数多く生息しています。保護区に来られる方はゴミを捨てたり、遊歩道から外れて生息地を踏み荒らしたりしないよう、一人一人が保護の意識を持って、この豊かな自然を次の世代に受け継いでいきましょう。