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徳島県の気候変動対策 - 建築主の皆さまと取り組む気候変動対策

「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」では、建築主の皆さまに、建築物の環境性能にも御配慮いただくための計画書等を作成・提出していただき、温室効果ガスの削減に取り組んでいただくこととしております。建築主の皆さまの御理解と御協力をお願いします。

制度の対象となる建築主

次の要件に該当する建築物

規則で定める規模

(義務)

●床面積の合計が2,000平方メートル以上の新築
●改築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の改築
●増築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の増築
規則で定める規模未満
(※任意)
上記未満の建築物

※2,000平方メートル未満の建築物についても、任意で「建築物環境配慮計画書」の提出が可能です。 

建築物環境配慮計画書

建築物の新築、改築、増築の際に、温室効果ガスの排出抑制等、環境配慮に関する事項を定めた計画書を提出してください。

 ・提出時期:工事着手予定日の21日前まで

 ・提出物

ア 建築物環境
  配慮計画書
一太郎形式
docx形式
(下記の様式)
記入例 PDF形式
(下記の様式)

建築物の環境性能
に関する評価結果
次に掲げる環境エネルギー性能評価指標
の評価書又はこれに類するもの
 ・CASBEE新築(非住宅用)
 ・CASBEE戸建(戸建住宅用)
 ・一次エネルギー消費算定プログラム
  (住宅用)
 ・一次エネルギー消費算定プログラム
  (建築物用)
 ・一次エネルギー消費算定プログラム
  (モデル建築物法)
ウ 図面 配置図、平面図、立面図、断面図、
設備図 等
エ 委任状
 (必要な場合)

※CASBEE(建築環境総合性能評価システム)は、次のホームページを参照してください。

 http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ (一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

建築物環境配慮計画変更届出書

提出いただいた「建築物環境配慮計画書」に、次の変更がある場合に提出してください。

<変更事項>

建築物の床面積に変更があるもの

温室効果ガスの排出の抑制等を図るための措置に変更があるもの

 ・提出時期:計画書に準ずる

 ・提出物

ア 建築物環境配慮計画変更届出書 一太郎形式
docx形式
(下記の様式)
記入例 PDF形式
(下記の様式)
イ 建築物の環境性能に
  関する評価結果
計画書に準ずる
ウ 図面 計画書に準ずる
エ 委任状(必要な場合)

工事完了届出書

建築物に係る工事が完了したときに提出してください。

 ・提出時期:工事完了後15日以内

 ・提出物

ア 工事完了届出書 一太郎形式
docx形式
(下記の様式)
記入例 PDF形式
(下記の様式)
イ 委任状(必要な場合)

提出先

建築物の所在地を所管する総合県民局又は東部県土整備局

ただし、徳島市内の建築物は生活環境部サステナブル社会推進課

公表

「建築物環境配慮計画書」等について、同意がある場合は公表いたします。

記載要領等

「建築物環境配慮計画書」等の作成に際しては、「徳島県気候変動対策指針」の記載要領等を参照してください。

徳島県気候変動対策指針

第9 計画書制度に関する記載要領(建築物)

別表第2 建築物に係る温室効果ガスの排出抑制等のための措置

また、「徳島県気候変動対策指針」(全体)は、こちらを参照してください。

お問い合わせ

〒770ー8570 徳島市万代町1丁目1番地
徳島県 生活環境部 サステナブル社会推進課
TEL:088ー621ー2253
FAX:088ー621ー2845
e-mail:sustainableshakai@pref.tokushima.lg.jp