徳島の環境 | 徳島県
徳島県地球温暖化対策推進条例第21条の規定により、平成26年度に事業者から提出のあった地球温暖化対策計画書及び実施状況等報告書を公表します。
⑴徳島県地球温暖化対策推進条例施行規則第5条第1号に該当する者
(原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上の事業者)
⑵徳島県地球温暖化対策推進条例施行規則第5条第2号に該当する者
(県内においてトラック 100台以上、バス 100台以上、タクシー 150台以上の輸送能力を有する自動車運送事業者)
⑶徳島県地球温暖化対策推進条例施行規則第5条第3号に該当する者
(県内において自家用貨物自動車 100台以上の輸送能力を有する自家用貨物自動車貨物輸送事業者)