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補助金・融資案内 - 環境関連産業立地促進補助金について

環境関連産業立地促進補助金について

補助のごあんない

徳島県では、環境関連産業の創出・振興を図り、「循環型社会」の形成を推進するため、新たなリサイクル事業を行う方を支援する補助制度を実施しています。

補助を利用できる方

次に掲げる要件をすべて満たすことが見込まれる新たにリサイクル事業をおこなう事業者の方です。

◎補助対象者の要件

(1) 資源循環型経済社会の構築に寄与するものであって、主としてとくしまエコタウンプランに位置づけられた次表に定める分野のリサイクル事業者であること。

分野 木くず、紙くず、廃プラスチック類、使用済自動車、汚泥、厨芥類、 ガラスくず及び陶磁器くず、燃え殻、使用済電気機器、 その他知事が特に認める分野

※中間処理したものを含む。

(2)県内において新規性、独創性を有する事業で、当該循環資源のリサイクル率の向上やリサイクル品の品質向上などの効果が期待できる事業であること。
(3)新たに地元雇用されるものが5人以上であること。
(4)採算性並びに原材料及びリサイクル品等の販路が確保されており、事業が安定的かつ継続的に行われる見通しがあるもの。
(5)操業後、原則として施設を公開するものであること。
(6)単なる廃棄物の処理・処分を行うものでないこと。
(7)環境関連法令を犯す恐れがないものであること。

◎ リサイクル事業者とは、次に掲げる事業を行う方です。

(1)循環資源を原材料として利用し、製品又は燃料を製造する事業
(2)循環資源を燃料として利用し、発電又は熱供給を行う事業
(3)循環資源から製品又は部品として供給する事業
(4)その他知事が特に必要と認める事業

補助対象施設

補助対象施設は、県内に設置する先導的リサイクル関係施設です。
ただし、用地取得費は除きます。

◎リサイクル関係施設とは、次に掲げる施設をいいます。

(1)循環資源を原材料として利用し、製品又は燃料を製造するために必要な施設
(2)循環資源を燃料として利用する発電施設又は熱供給施設
(3)循環資源から製品又は部品として供給するために必要な施設
(4)その他知事が特に必要と認める施設

補助の条件

○補助額
当該経費額の20/100以内(用地取得費は除く)

○限度額
新たに地元雇用される者の数に応じた次の額
5人以上10人未満 800万円
10人以上30人未満 1,400万円
30人以上 2,000万円

○雇用奨励事業
新たに地元雇用される者の数に40万円以内を
乗じた額で、6,000万円を上限とする。

○奨励指定申請
事業着工30日前まで

○補助金申請
施設操業開始後1年以内

補助の手続き

関係書類

◎環境関連産業立地促進奨励指定申請関係書類

(1)奨励指定申請書(様式第1号)又は、計画変更承認申請書(様式第3号)

(2)リサイクル関係施設整備計画書(様式第2号)

(3)用地、事業所の取得、並びに賃貸借に関する書類
(4)会社概要(会社の沿革を含む。)、会社定款及び登記簿謄本、個人事業所の場合は住民票
(5)直近の3事業年度の財務諸表
(6)奨励指定申請日における全従業員(県内)の名簿
(7)その他知事が必要と認める書類

◎環境関連産業立地促進補助金操業開始届出関係書類

操業開始届(様式第4号)

◎環境関連産業立地促進補助金申請関係書類

(1)補助金交付申請書(様式第5号)

○先導的リサイクル産業立地促進事業関係添付書類

 1.補助事業概要説明書(様式第6号)

2.地元雇用内訳一覧表(様式第7号)

3.投下固定資産概要説明書
4.事業所概要説明書(様式第8号)

5.投下した固定資産に係る契約書(納品書)、仕様書、完成写真及び支払代金領収書の写し
6.廃棄物処分業許可証の写し
7.廃棄物処理法の許可対象施設にあっては施設設置許可証の写し
8.その他知事が必要と認める書類

○雇用奨励事業関係添付書類

1.補助事業概要説明書(様式第6号)

2.地元雇用内訳一覧表(様式第7号)

3.事業所概要説明書(様式第8号)

4.その他知事が必要と認める書類

◎環境関連産業立地促進補助金実績報告書関係書類

実績報告書(様式第9号)

◎環境関連産業立地促進補助金請求書関係書類

補助金請求書(様式第10号)

◎環境関連産業立地促進補助金財産処分承認申請書関係書類

財産処分承認申請書(様式第11号)

(参考)環境関連産業立地促進補助金交付要綱

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