当ページは令和6年度介護職員等処遇改善加算についてのページとなります。
令和7年度介護職員等処遇改善加算については、こちら(県ホームページが開きます)を御覧ください。
別紙様式2及び様式3について、厚生労働省より修正版が公表されましたのでお知らせいたします。
詳細は、介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省から御確認ください。
現在、非常にたくさんの計画書をご提出いただいております。
内容等の修正による再送の場合はメールタイトルに【○/○○の修正】など、再送いただいたことがわかるように記載いただけますと幸いです。
また、4・5月分における算定予定の加算が令和5年度と変わらない場合、体制届及び体制一覧表(令和6年4月&5月)の提出は不要です。
※6月以降は新加算に1本化されるため、体制届及び体制一覧(6月以降分)は必須提出となります。
提出期限は5月15日(水)ですが、できる限り計画書と合わせてご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
ご迷惑をおかけしておりました「別紙様式6(小規模事業者用・計画書)」中、事業所個票1において、キャリアパス要件に関する部分にうまく印がつけられないという不具合が発生しておりましたが、厚労省ホームページより同様式を再ダウンロードして使用していただくことで解消されることがありますので御確認ください。
※解消されない場合、個票2から使用していただくことで作成が可能です。(この場合、個票1につきましては、なにも入力しないようご留意ください。)
※不具合が発生している場合、一括で申請できる数は9事業所が最大となります。10事業所以上の申請を一括で行う場合は、お手数ですが様式2をご利用ください。
ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」が公表されましたのでお知らせいたします。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
公表されている提出様式のうち、「様式6」関係については、不具合が生じているとの問合せを多数いただいております。
現在、確認中ですので、進展がありましたらホームページでお知らせいたします。ご不便をおかけしてしまい申し訳ありません。
令和6年度の報酬改定により、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、令和6年6月から新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
厚生労働省ホームページに、制度の概要及び計画書の記入方法についての説明動画が掲載されていますのでご活用ください。
厚生労働省ホームページ→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
本加算を活用した処遇改善の実施に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050ー3733ー0222
(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
令和6年度の処遇改善に関する加算については、令和6年5月までは現行3加算、令和6年6月からは新加算となり、計画書等の提出が必要となります。
・現行3加算(4・5月分)及び新加算(6月以降分)について、同じタイミングでの届出が可能です。
・新加算(6月以降分)については、期限までの提出後、変更がある場合は6月15日まで受付可能です。
書類名称 | 提出要件 | 提出期限 |
---|---|---|
1 計画書(別紙様式2-1~2-4) | 必須提出 | 令和6年4月15日(月)必着 |
2 介護給付費算定に係る届出書 (事業所単位) | <現行加算(4月・5月分)> 新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。 <新加算(6月以降分)> 必須提出 | <現行加算(4月・5月分)> 令和6年4月15日(月)必着 <新加算(6月以降分)> (居宅)令和6年5月15日(水)必着 (施設)令和6年6月 1日(土)必着 |
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (事業所単位) | <現行加算(4月・5月分)> 新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。 <新加算(6月以降分)> 必須提出 | <現行加算(4月・5月分)> 令和6年4月15日(月)必着 <新加算(6月分以降)> (居宅)令和6年5月15日(水)必着 (施設)令和6年6月 1日(土)必着 |
1.計画書(必須提出)
(1)別紙様式2-1~2-4
現行加算(4・5月分)及び新加算(6月以降分)の様式がまとまったファイルになっています。
以下の(2)または(3)に該当する場合、簡素化様式(別紙様式6-1~6-2、別紙様式7-1)の利用が可能です。
(2)別紙様式6-1~6-2(簡素化様式)
一括で申請する事業所が10以下の事業所は、「(1)別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することが可能です。
(3)別紙様式7(簡素化様式)
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所については、「(1)別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することが可能です。
※1様式で原則1事業所までで、6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ
2.介護給付算定に係る届出書
現行加算(4・5月分)については、新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
新加算(6月以降分)については、提出が必須です。
※事業所ごとに提出が必要
3.介護給付算定に係る体制等状況一覧表
現行加算(4・5月分)については、新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
新加算(6月以降分)については、提出が必須です。
※事業所ごとに提出(「2.介護給付算定に係る届出書」との対応がわかるよう事業所番号を必ず記載してください。)
介護給付算定に係る届出書及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表は、こちら(県ホームページが開きます)からダウンロードをお願いします。
参考(移行先検討・補助シート)
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツール
計画書等の提出は、(1)メール及び(2)郵送 の両方により行ってください。
(1)メールの場合
メールアドレス:zaitaku_kaigo@mail.pref.tokushima.lg.jp
提出ファイル名:提出する各ファイルの先頭【〇〇〇】の箇所に「法人名」を入れてください。【〇〇〇】以外は変更しないでください。(例【社会福祉法人▲▲】別紙様式2処遇改善計画書.xlsx)
メールの件名:件名の先頭に「法人名」を入れてください。(例【社会福祉法人▲▲】令和6年度介護職員処遇改善計画書)
(2)郵送の場合
封筒に「令和6年度介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
<提出先>
郵便番号770-8570
徳島市万代町1丁目1番地
保健福祉部長寿いきがい課在宅サービス指導担当
【注意事項】
・県指定のサービスが対象となります。市町村指定のサービスについては、各市町村への提出をお願いいたします。
・令和6年2月からの「処遇改善支援補助金」の申請書・計画書様式とは別となります。「介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について」についても併せてご確認ください。
1.実績報告書
提出の詳細については別途案内予定です。
2.変更届
次の場合は「変更届」を提出する必要があります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.加算の区分に変更があった場合
3.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。