補助金の計画書の申請方法は、原則電子申請サービスとなります。
「計画書の提出は3月25日以降こちらから受け付けます(ここをクリックしてください)」
・計画書(下記様式)を作成後、上記のリンクから申請ページへ移動して、作成したエクセルファイルを提出してください。
【注意事項】
・電子申請サービスでの申請ができない場合、郵送での受付も行います。
・補助金の申請は法人単位で行うこととなっています。補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません。)。
・加算の計画書においては、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業については市町村が提出先となりますが、今回の補助金の計画書においては、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業についても徳島県が提出先となります。
提出期間:令和6年3月25日(月曜日)から令和6年4月15日(月曜日)
※4月15日以降は受付できなくなるため、必ず提出期間内にご提出下さい。
※3月25日から受付を開始します。速やかに計画書を提出できるよう、下記様式により計画書を作成し、ご提出の準備をお願いします。
申請様式
※R6.3.22様式第1号の「基本情報入力シート」AA40のセルに関して、数式に誤りがあったため修正しました。
実施要綱
※{基本報酬+加算減算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算分を含む)}×1単位の単価
(月ごとの賃金改善額がその月の補助金額を上回る必要はありません。)
実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、取得要件を満たすもの
※介護職員処遇改善計画書提出時点で令和6年5月末までに廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は本事業の対象外です。
※取得要件については、以下の「当該補助金の取得要件」を御確認ください。
※算定されていない事業所は、都道府県・市町村への届出をご準備ください。
※現在、様式等の案を掲載しています。正式発出があり次第、随時更新いたしますのでお待ちください。
(就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。)
◆令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
◆令和6年2・3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年2・3月分の賃金改善に充てる必要はありません。
◆介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善に充てることも可能ですが、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
◆基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
◆基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
詳しくは、「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について【介護保険最新情報Vol.1202】」を御覧ください。
なお、徳島県版様式については追って掲載予定です。
(申請の際は、徳島県版様式をお使いいただけますようお願いいたします。)
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げる措置が、令和6年2月から実施される予定です。
今後、厚生労働省から実施要項等が発出され次第、改めてご案内いたします。
新たな情報が届き次第更新していきますので、しばらくお待ちください。
介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」について、厚生労働省にコールセンターが設置されました。
【対象要件・算定方法・配分方法等の制度全般に関すること】
※詳細についての回答はコールセンターでのみ承っておりますので、下記の連絡先にお問い合わせください。
厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
※ 令和6年1月22日(月)午前9時00分から対応開始