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母性健康管理について

女性にやさしい職場づくりナビ

「母性健康管理」は女性にやさしい職場づくりに不可欠な取組みです。
企業担当者、働く女性それぞれがご覧頂き、お役立てください。

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください

【助成金の対象】

令和2年5月7日から令和4年1月31日までの期間で、1.~3.全ての条件を満たした事業主が対象

1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備している(年次有給休暇を除き、年次旧有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)

2.当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した

3.当該休暇を合計して20日以上取得させた

【助成内容】

対象労働者1人あたり:28.5万円(※1事業所あたり5人まで)

【対象となる労働者】

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)

【具体的な手続き、支給申請書のダウンロード】

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理による休暇取得支援コース)

母性健康管理措置チラシ

母性健康管理指導事項連絡カードを改正します(令和3年7月1日適用)

【母性健康管理措置とは】

男女雇用均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師等から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために、必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

母性健康管理指導事項連絡カードチラシ
母性健康管理指導事項連絡カード表
母性健康管理指導事項連絡カード裏