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辞職した元県議会議員への期末手当について

議長へのメールに寄せられた御意見と回答

御意見

 12/5に辞職した古川元県議にボーナスは支払われますか?

 もし支払う予定であれば、やめてほしいです。

 警察に逮捕された元県議にボーナスを支払う、しかも女性を盗撮した人に私たちの税金が使われることに強い嫌悪感があります!

回答

 この度は、現職の県議会議員の逮捕事案が生じたことは、誠に遺憾であり、痛恨の極みであります。県民の皆様の信頼を著しく損ねる事態となりましたことを、県議会を代表して深くお詫び申し上げます。

 いただいたご質問にお答えします。

 県議会議員の期末手当につきましては、条例の規定に基づき、基準日(12月1日)に在職する議員に対して支給することとされており、逮捕されたことを理由として支給を差し止めることはできません。

 当該元議員につきましては、12月5日をもって議員を辞職いたしましたが、基準日である12月1日時点では在職しておりましたので、止めることができず、期末手当が支給されます。

 

 

※回答文については、御意見を寄せられた方にお返事した際の内容を記載しています。