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徳島県議会よくある質問

【記事番号:2730】

過疎地域とはどういう地域ですか。また徳島県内の過疎地域はどこですか。

■「過疎地域」とは、「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」において、「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域」と規定されており、具体的には、法で定める特定の期間の「人口要件※」と「財政力要件※」に該当する市町村の区域をいいます。(別途、市町村の廃置分合等があった場合の特例があります。)

要件その1

※人口要件:以下のいずれかに該当すること

(1)昭和50年~平成27年の人口減少率が28%以上(財政力指数が0.40以下の場合23%以上)

(2)昭和50年~平成27年の人口減少率が23%以上、高齢者比率(65歳以上)35%以上

(3)昭和50年~平成27年の人口減少率が23%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)11%以下

(4)平成2年~平成27年の人口減少率が21%以上

ただし、(1)~(3)の場合、平成2年~平成27年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く。

※財政力要件:平成29年度~令和元年度の3か年平均の財政力指数が0.51以下(一部過疎は0.64)

かつ、公営競技収益が40億円以下であること。

【追加】

令和2年国勢調査結果に基づき、要件が追加されています。

※人口要件:以下のいずれかに該当すること

(1)昭和55年~令和2年の人口減少率が30%以上(財政力指数が0.40以下の場合25%以上)

(2)昭和55年~令和2年の人口減少率が25%以上、高齢者比率(65歳以上)38%以上

(3)昭和55年~令和2年の人口減少率が25%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)11%以下

(4)平成7年~令和2年の人口減少率が23%以上

ただし、(1)~(3)の場合、平成7年~令和2年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く。

※財政力要件:平成30年度~令和2年度の3か年平均の財政力指数が0.51以下(一部過疎は0.64)

かつ、公営競技収益が40億円以下であること。

要件その2(基準年の見直しにともなう激変緩和措置)

※人口要件:以下のいずれかに該当すること

(1)昭和35年~平成27年の人口減少率が40%以上

(2)昭和35年~平成27年の人口減少率が30%以上、高齢者比率(65歳以上)35%以上

(3)昭和35年~平成27年の人口減少率が30%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)11%以下

ただし、平成2年~平成27年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く。

※財政力要件:平成29年度~令和元年度の3か年平均の財政力指数が0.51以下(一部過疎は0.64)

かつ、公営競技収益が40億円以下であること。

(参考)

・人口減少率・・・要件その1の(1)の場合の算出方法→

(昭和50年国勢調査人口ー平成27年国勢調査人口)÷昭和50年国勢調査人口=0.28以上

・要件その1の(4)のみ起点となる年数が異なっている理由・・・長期にわたり大きな人口減少を呈している市町村はもとより、比較的最近において大きな人口減少を生じている団体もまた同様に深刻な過疎問題を抱えていると考えられたことによるものです。

・高齢者比率・・・当該市町村の全人口に占める65歳以上人口の割合

・若年者比率・・・当該市町村の全人口に占める15歳~29歳までの人口の割合

・財政力指数・・・財政力指数は、毎年度の地方交付税(普通交付税)の算定の、基準財政需要額に対する基準財政収入額の割合として計算されます。この値が1を下回る場合、標準的な財政需要(基準財政需要額)に対して、税収(基準財政収入額)が不足することとなりますので、この差額が、地方交付税(普通交付税)として交付されます。また1を超えると、標準的な財政需要に対して、税収が上回ることから、地方交付税(普通交付税)は交付されず、「不交付団体」となります。即ち、この値が1に近づくほど(また上回るほど)、自らの税収で賄える割合が高くなることから、財政力が高いとされています。

・公営競技収益・・・競馬、競輪、競艇等の公営競技に係る収益

■徳島県内で、

1 「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき公示されている過疎地域等は、次のとおりです。(R5.4.1現在)

・法第2条第1項及び第41条第1項の規定により過疎地域をその区域とする市町村→美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、つるぎ町(計11市町村)

・法第3条第1項もしくは第2項又は第41条2項もしくは第3項の規定により過疎地域とみなされる区域→吉野川市の区域のうち旧山川町及び旧美郷村の区域、阿波市の区域のうち旧市場町の区域(計3区域、2市)

・附則第4条から第8条による経過措置区域→東みよし町の区域のうち旧三好町の区域(計1区域、1町)

2 また、法律上の「過疎地域」に準ずるものとして、「徳島県過疎地域持続的発展対策要綱」に基づき、県が独自に指定している「準過疎地域」は、次のとおりです。(R5.4.1現在)

・要綱第3条第3号の規定により準過疎地域とされる区域→阿波市の区域のうち旧土成町の区域、東みよし町の区域のうち旧三加茂町の区域

関連情報

お問合せ先

政策創造部地方創生局とくしまぐらし応援課地域再生担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2099

ファクシミリ:088-621-2829

E-Mail:tokushimagurahioenka@pref.tokushima.jp

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