徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2731】
■過疎法における諸課題解決のためのしくみ
○令和3年4月から施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」では、「指定要件」については財政基盤が脆弱な団体に係る「長期の人口減少率緩和」、みなし過疎を含む「現行過疎地域への配慮」がなされたほか、「卒業団体への経過措置」について支援措置の期間延長が行われるなど、支援措置の拡充が図られています。
そして、過疎地域における様々な課題の解決に向けて、総合的かつ計画的な対策を実施するために計画制度が採られており、都道府県が行う過疎地域持続的発展のための対策の大綱として、また、市町村が「過疎地域持続的発展市町村計画(第8条)」を定める際の策定指針として、「過疎地域持続的発展方針(第7条)」を都道府県が定めることができるとされています。
○また、市町村が取り組む施策を内容とする「過疎地域持続的発展市町村計画」は、「過疎地域持続的発展方針」に基づき、都道府県と協議した上で市町村議会の議決を経て定められるものであり、「過疎地域持続的発展都道府県計画(第9条)」も「過疎地域持続的発展方針」に基づき、都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画として定めることになっています。
○こうした仕組みにより、市町村の施策と都道府県の施策との整合性が図られることとなり、さらには、国の過疎地域に対する方針や施策との整合性が図られ、国・都道府県・市町村が一体となって過疎地域の持続的発展、ひいては、美しく風格ある国土の形成を推進することとなっています。
■これまでの取組について
○昭和45年以降、過疎法に基づき、県及び市町村では「交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進」をはじめ、「産業の振興」や「医療の確保」などに取り組んできており、産業の振興や住民の生活の基盤となる公共施設の整備につきましては、一定程度の進捗がみられるところとなっております。
■今後の取組について
○「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎市町村と一体となって、施設の整備や集落の維持・活性化など、諸課題の解決に向けた取組や地域間の格差解消に向けた取組を進めていきます。
生活環境部労働雇用政策課移住交流室
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