文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2732】

過疎法とは何ですか。また、どのような特別措置がなされているのですか。

過疎地域については、昭和45年に最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきましたが、令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。

この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を図り、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法で講じられている特別措置について、主なものは次のとおりです。

◆財政措置

○国の負担又は補助の割合の特例

・教育施設(公立小中学校の統合に伴うもの):通常1/2→特例5.5/10

・児童福祉施設(保育所):通常1/2→特例5.5/10など

・消防施設(防火水槽等):通常1/3→特例5.5/10

○過疎地域持続的発展のための地方債(過疎対策事業債)

・過疎地域における施設整備や地域医療の確保、集落の維持・活性化等に必要な経費については、地方財政法に定める場合以外の経費についても「過疎対策事業債」をもってその財源とすることができます。

・また、将来の財政負担を軽減するため、元利償還金の7割が後年度に交付税措置されることになっており、市町村は残りの3割を負担すればよいことになっております。

◆行政措置(都道府県代行制度)

・過疎地域市町村は、財政力が弱く、技術的能力も十分でない場合が多いことから、過疎法では、本来、市町村が事業主体となって整備するべき「基幹的な市町村道等」及び「公共下水道」について、都道府県が市町村に代わって事業を行うことができることとされております。

◆税制措置

過疎地域内に企業を誘致育成することによる所得水準の向上と雇用機会の拡大や、過疎地域内の産業の振興を図ることを目的に、次のような税制上の措置が講じられております。

○所得税・法人税に係る減価償却の特例

・市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備を取得等(取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含む。)をした者がある場合には、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその付属設備について、個人又は法人に対して、特別償却を認め、所得税又は法人税の優遇措置を講じております。

○地方税の課税免除又は不均一課税に伴う地方交付税の減収補てん措置

・地方公共団体が条例により、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備を取得等(取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含む。)した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課税免除等した場合、又は産業振興促進区域内において行われる畜産業又は水産業を営む者に対する個人事業税を課税免除等した場合、その減収額を基準財政収入額から控除することで普通交付税により補填することとしております。

関連情報

お問合せ先

政策創造部地方創生局とくしまぐらし応援課地域再生担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2099

ファクシミリ:088-621-2829

E-Mail:tokushimagurashioenka@pref.tokushima.jp