給食の提供数の規模により,3つに区分されます。
(1)特定給食施設 (健康増進法施行規則第5条)
1回100食以上又は1日250食以上の給食を提供する施設
(2)その他の給食施設 (徳島県健康増進法施行条例第2条)
1回50食以上又は1日100食以上の給食を提供する施設
(3)小規模の給食施設
特定給食施設,その他の給食施設のいずれにも該当しない施設
給食施設の設置者は,給食を開始・再開・変更・休止・廃止する日から1ヶ月以内に所轄の保健所を通して届出をする必要があります。
施設住所地が「三好市」「東みよし町」の場合は,三好保健所で手続してください。
※厨房内設備の概要等を明示した配置平面図を併せて提出してください。