〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
近年、ドローンやラジコン機等の無人航空機は観光や防災、施設管理をはじめ、様々な分野で利用が広がっています。一方で、人や建造物などに被害をもたらし、多大な責任が発生する危険もあります。
法律の規制やルールなどを理解していただき、安全な使用をお願いします。
〇登録、規制(飛行可能空域等)、許可、法律等に関するお問い合わせは、国土交通省の「無人航空機ヘルプデスク」へお問合せください。
電話:050-3818-9961
受付時間:平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始を除く)
〇国や地方公共団体が管理する施設や区域についても、他利用者の安全確保等の観点から飛行を禁止している場合がありますので、必ず事前に管理者等へ確認してください。
Q1 ドローンを飛行させる際に気をつけるべきことは?
A1 ドローンを安全に飛行させるために、まず下記の「一般的な注意事項」を参考にしていただき関係する法律や規制などを十分に理解して遵守してください。
また、施設や他人の土地の上空を飛行させる場合は、その施設や土地の所有者等と事前に十分協議することでトラブルなくドローンを飛行していただけます。
Q2 ドローンを飛行させたい場所の規制の有無について知りたい。
A2 飛行させたい場所の管理者又は所有者に直接確認を行ってください。(観光地等であれば各ホームページにて管理者を確認することができます。)
Q3 県内の規制されている地域においてドローンを飛行させる許可申請等の制度は県にありますか?
A3 県には県内の規制地域におけるドローン飛行許可制度等はありません。
飛行させたい場所や飛行方法が航空法によって規制されている場合については国土交通省へ許可申請を行ってください。
詳細はこちら→国土交通省「無人航空機の飛行許可承認手続 」(外部リンク)
それ以外の規制地域については、飛行させたい場所の管理者又は所有者に直接確認を行ってください。
Q4 航空法で規制されている「人口集中地区(DID)」はどのようにして確認することができますか?
A4 国土交通省国土地理院のホームページに掲載されている地理院地図により確認することができます。
詳細はこちら→国土交通省国土地理院「地理院地図」(外部リンク)
Q5ドローンを飛行させる際のガイドラインはありますか?
A国土交通省が定めている「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」を参考に安全な飛行を心がけてください。
※詳細はこちら→国土交通省「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」
航空法の改正に基づき、令和4年6月20日より100g以上の無人航空機の国土交通省への登録が義務化となりました。以降は、登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。
機体登録制度についての詳細・お問合せは以下のリンクよりご確認ください。
航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルールが定められているので、各法令を遵守しながら安全に飛行させてください。
無人航空機を飛行させる場合は、以下のルールを守ることが必要です。
空港等の周辺(A)※、150m以上の空域(C)、人口集中地区の上空(D)で飛行させる場合には、あらかじめ国土交通省の許可を受ける必要があります。
また、国土交通省や防衛省、消防機関等が捜索や救助を行う中で、国土交通大臣が指定する緊急用務空域(B)は原則飛行禁止となっています。
※令和2年小型無人航空機等飛行禁止法改正により、主要空港では無人航空機を飛行させることが原則禁止となりました。
上記以外にも関係法令を遵守しながら安全な飛行をお願いします。
国土交通省では、無人航空機の利活用拡大に伴う安全確保のために、無人航空機や航空機の飛行情報等の共有を行うオンラインサービス「飛行情報共有システム」を公開していますので、ご利用ください。