社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知令和5年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」に基づき、保健所への報告をお願いします。
<対象施設>
介護・老人福祉関係施設、保護施設、ホームレス関係施設、児童・婦人関係施設、障害関係施設、その他施設等
<報告基準>
医療機関で感染症が発生した場合、平成27年3月9日付(厚生労働省事務連絡)「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」、令和5年4月28日付(厚生労働省事務連絡)「新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」、平成26年12月19日付(厚生労働省通知)「医療機関における院内感染対策について」に基づき、保健所への報告をお願いします。
<報告基準>
インフルエンザ、感染性胃腸炎、新型コロナウイルス感染症
多剤耐性菌
感染予防のために臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を行った場合は、保健所へご連絡ください。また、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われる場合は、保健所へご相談ください。
チェックリストは、平時及び流行期の感染症対策の参考として、ご活用ください。
徳島保健所 感染症・疾病対策担当
電話:088-602-8907(平日8:30~18:15)※時間外は音声ガイダンスが流れます。お急ぎの場合は、案内される番号にご連絡をお願いします。
ファクシミリ:088-652-9334
メール:toubu_hf_th@pref.tokushima.lg.jp