文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
徳島県 まったなし住まいの耐震化

耐震診断の義務付け

沿道建築物の耐震化

補助申請手続き

耐震改修促進法の改正と耐震診断の義務付け

平成25年耐震改修促進法改正のポイント

耐震改修促進法とは

建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震化の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)が改正されました。(平成25年11月25日施行)

改正のポイント

  1. 大規模建築物等に係る耐震診断結果の報告の義務付け
    • 要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断の義務付け・結果の公表
    • 全ての建築物の耐震化の促進
  2. 耐震改修の円滑化のための新制度
    • 耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例
    • 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
    • 耐震性に係る表示制度「基準適合認定建築物マーク」

徳島県耐震改修促進計画

今回の法改正により耐震化の規制が強化されたことや、新たな被害想定を踏まえて、徳島県耐震改修促進計画を平成26年3月に改定しました。

徳島県耐震改修促進計画について≫

大規模建築物等に係る耐震診断結果の義務付け

昭和56年5月31日以前に建築着工された旧耐震建築物のうち、次のものが対象です。

1.要緊急安全確認大規模建築物→耐震診断結果の報告期限:平成27年12月31日まで

  • 不特定多数の者が利用する大規模建築物
    病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上
    体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上
  • 避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
    老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上
    小学校、中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上
    幼稚園、保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上
  • 大規模建築物等に係る耐震診断結果の義務付け
    危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

2.要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)→耐震診断結果の報告期限:県が定める日まで

指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のもの
  • 平成26年3月指定→報告期限:令和3年3月31日まで

3.要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)→耐震診断結果の報告期限:県が定める日まで

指定する庁舎、病院、避難所等
  • 平成26年3月指定→報告期限:平成28年3月31日まで
  • 平成29年7月指定→報告期限:令和2年3月31日まで
  • 平成30年3月指定→報告期限:令和2年3月31日まで
  • 平成31年3月指定→報告期限:令和3年3月31日まで

沿道建築物の耐震化(補助制度)

徳島県では、市町と連携して、耐震診断が義務付けられた避難路沿道建築物の所有者等に対して、耐震診断等の補助を行っています。