受精卵は『徳島県牛受精卵売払い要領』に基づき配布されます。購入を希望する場合は、『牛受精卵売払い申請書(様式1)』に必要事項を記入・押印して、肉用牛担当へ提出してください。また、牛受精卵の受け取り後には、『牛受精卵受領書(様式2)』に必要事項を記入・押印し提出してください。
制定 平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は,県が実施する家畜改良総合対策推進事業において受精卵移植技術を活用して家畜改良及び生産向上の推進を図るものに対し,農林水産総合技術支援センター畜産研究所で生産された牛受精卵(以下「受精卵」という。)を売払いする場合に必要な事項を定めるものとする。
(売払いの申請)
第2条 受精卵の売払いを受けようとするものは,牛受精卵売払い申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を畜産研究所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
(売払いの条件)
第3条 この要領に基づき受精卵の売払いを受けることができるものは,県内で畜産業を営むもので、かつ、今後の受精卵生産に資するため、次に掲げる条件を満たし、その情報提供について協力できるものとする。
(売払いの決定)
第4条 所長は,第2条の規定に基づく申請書を受理したときは,申請者数,申請者の受精卵移植技術の利用状況及び牛群改良の推進状況等を勘案して売払いの可否を決定し,申請者に通知する。
(遵守事項)
第5条 売払いが決定されたものは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(売払い金額)
第6条 売払いする受精卵の種類及び金額は次のとおりとする。但し、黒毛和種牛の選抜優良種雄牛受精卵等の選定については、県家畜改良総合対策推進協議会で決定し、 別記1に定めるものとする。
(売払い金額の納入)
第7条 売払い金額は、徳島県会計規則第16条の規定に基づき、前条の規定に基づく金額をその代金を県指定金融機関に納入しなければならない。
なお、売払いを受けたものが自らが所属する農協等を通じて代金の代行納入することは妨げない。
(雑 則)
第8条 この要領に定めるもののほか,受精卵の売払いに関し必要な事項は,所長が別に定めるものとする。
(附 則)