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畜産研究課 Livestock Research Division

受精卵の購入について

受精卵は『徳島県牛受精卵売払い要領』に基づき配布されます。購入を希望する場合は、『牛受精卵売払い申請書(様式1)』に必要事項を記入・押印して、肉牛・酪農担当へ提出してください。また、牛受精卵の受け取り後には、『牛受精卵受領書(様式2)』に必要事項を記入・押印し提出してください。

徳島県牛受精卵売払い要領

制定平成20年4月1日
最終改正令和元年11月11日
(趣旨)
第1条 この要領は、県が実施する家畜改良総合対策推進事業等において受精卵移植技術を活用して家畜改良及び生産向上の推進を図るものに対し、徳島県立農林水産総合技術支援センター畜産研究課で生産された牛受精卵(以下「受精卵」という。)を売払いする場合に必要な事項を定めるものとする。

(売払いの申請)

第2条 受精卵の売払いを受けようとするものは,牛受精卵売払い申請書(以下「申請書」という。様式1)を徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(売払いの条件)

第3条 この要領に基づき受精卵の売払いを受けることができるものは、内で畜産業を営むもので、かつ、今後の受精卵生産に資するため、次に掲げる条件を満たし、その情報提供について協力できるものとする。

  1. 受精卵移植技術を活用した牛の改良及び生産向上を図る熱意を有していること。
  2. 受精卵産子については、血統登録、子牛登記が確実に行われること。
  3. 乳用牛の受精卵産子については、乳用牛群検定等により泌乳能力などの把握が可能であること。
  4. 肉用牛の受精卵産子については、食肉格付け成績等の産肉能力把握が可能であること。

(売払いの決定)

第4条 所長は、第2条の規定に基づく申請書を受理したときは、請者数、申請者の受精卵移植技術の利用状況及び牛群改良の推進状況等を勘案して売払いの可否を決定し、申請者に通知する。

(遵守事項)

第5条 売払いが決定されたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 売払いを受けるときは、所長が指示する方法、場所で行うこと。
  2. 売払いを受けたものは、速やかに所長へ牛受精卵受領書(様式第2号)を報告すること。
  3. 売払いを受けた受精卵の保管管理は適正に行い、移植する際は受胎率の向上に努めること。
  4. 売払いを受けた受精卵は第3条の規定に基づく以外のものに販売又は授与してはならないこと。
  5. 4.に基づいて受精卵を販売又は授与したときは速やかに所長に報告すること。
  6. 第3条に基づき、所長が必要と判断して成績等の資料の提出を求めたときは、これに協力すること。

(売払い金額)

第6条 売払いする受精卵の種類及び金額は次のとおりとする。但し、黒毛和種牛の選抜優良種雄牛受精卵等の選定については、県家畜改良総合対策推進協議会で決定し、 別記1に定めるものとする。

  1. 受精卵の品質判定基準は「国際胚移植学会IETSマニュアル(2010)」の「胚の品質のコード」に基づき、農林水産総合技術支援センター畜産研究課で決定し、別記1に定めるものとする。
  2. 黒毛和種牛の選抜優良種雄牛受精卵等の選定については、県家畜改良総合対策推進協議会で決定し、別記2に定めるものとする。
受精卵の価格一覧
受精卵の種類 売払い金額(税込み)
A 胚の品質コード1
乳用牛
(輸入牛系統)
雌判別受精卵 41,900円/卵
無判別受精卵 20,950円/卵
(北海道牛系統)
雌判別受精卵 20,950円/卵
無判別受精卵 10,470円/卵
黒毛和種牛
選抜優良種雄牛受精卵
性判別受精卵 41,900円/卵
無判別受精卵 20,950円/卵
優良種雄牛受精卵
性判別受精卵 31,410円/卵
無判別受精卵 15,700円/卵
一般受精卵 10,470円/卵
B胚の品質コード2
乳用牛
(輸入牛系統)
雌判別受精卵 16,760円/卵
無判別受精卵 8,380円/卵
(北海道牛系統)
雌判別受精卵 8,380円/卵
無判別受精卵 4,180円/卵
黒毛和種牛
選抜優良種雄牛受精卵
性判別受精卵 16,760円/卵
無判別受精卵 8,380円/卵
優良種雄牛受精卵
性判別受精卵 12,560円/卵
無判別受精卵 6,280円/卵
一般受精卵 4,180円/卵

(売払い金額の納入)

第7条 売払い金額は、徳島県会計規則第16条の規定に基づき、前条の規定に基づく金額をその代金を県指定金融機関に納入しなければならない。

なお、売払いを受けたものが自らが所属する農協等を通じて代金の代行納入することは妨げない。

(雑 則)

第8条 この要領に定めるもののほか、受精卵の売払いに関し必要な事項は、所長が別に定めるものとする。

附 則

  1. この要領は,平成20年4月1日から施行する。
  2. 黒毛和種牛受精卵の選定及び売払い金額は,平成20年6月2日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成26年6月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年11月11日から施行する。

(別記1)

胚の品質コード
胚の品質判定基準は「国際胚移植学会IETSマニュアル(2010)」の「胚の品質のコード」に基づき決定する。
A 胚の品質コード1 細胞質の割球の大きさ・色調・集合性が均等であり、85%以上が正常
B 胚の品質コード2 細胞質の一部の割球の大きさ・色調・集合性が均一性を欠き、50%以上が正常
 

(別記2)

黒毛和種牛
1.選抜優良種雄牛受精卵稀少かつ高能力種雄牛を用いた受精卵
2.優良種雄牛受精卵家畜改良事業団等の種雄牛評価値(BV)上位若しくは同等の市場価値の高い種雄牛を用いた受精卵
3.一般受精卵1.2.以外の種雄牛の精液を用いた受精卵及び在庫凍結受精卵