徳島県立農林水産総合技術支援センター畜産研究所において、農業支援センター所長、家畜保健衛生所所長から依頼を受けて実施する畜産農家または、堆肥生産者団体(以下「畜産農家等」という)の堆肥、尿汚水(以下「堆肥等」という)の成分分析については、この内規に基づいて行う。
農業支援センター所長または家畜保健衛生所長が堆肥等の分析を依頼する場合は、堆肥等分析依頼書に必要事項を記入のうえ申し込むこと。
分析結果は所長名で通知する。
この内規に定めるものの他、分析の実施について必要な事項については、その都度別に定めるものとする。
平成9年7月28日制定
平成14年4月1日改正