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保健所で密封包装食品製造業の許可を取得した事業者は、特定食品製造事業者の届出は必要ありません。

令和5年1月19日に、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が公布され、これにより食品衛生法施行規則の一部が改正されました。
これに伴い、「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」に基づく「特定食品製造事業者」が、特定食品※1を密封包装※2する場合、食品衛生法に基づく「密封包装食品製造業」※3の許可が必要となる場合がありますので、保健所で許可申請をしてください。
なお、「密封包装食品製造業」の許可を取得した事業者は、「特定食品製造事業者」の届出は必要ありません。

※1 特定食品とは
水産加工業または農産加工業(食品衛生法に基づく営業許可・届出の対象業種を除く)において製造され、または加工された食品。
※2 密封包装とは
常温で相当期間保存することを目的として、缶・びんまたはパウチ等、気体透過性の低い容器(材質は問わない。)に内容物を充填し、密封・密栓すること。
※3 密封包装食品製造業とは
密封包装食品であって、常温で保存が可能なものを製造する営業。
なお、「厚生労働省令で定める食品」(乾ししいたけ等)に係る密封包装食品の製造については、許可は必要ありません。「厚生労働省令で定める食品」の範囲については次を参考ください。

(参考)

特定食品製造業のうち「密封包装食品製造業」の許可が必要となる業種(業態)又は品目の例
※冷蔵又は冷凍する食品は「密封包装食品製造業」の許可は必要ありません。

(1) 農産加工業

・農産物(野菜、果実等)を天日干し・乾燥(大根の丸干し)したものを密封包装する事業者
・農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農産物を原料として使用した干し柿、干しあんず、切り干し大根を密封包装する事業者
※「乾ししいたけ」「干しいも」は密封包装食品製造業の許可は必要ありません。

(2) 水産加工業

・漁業者(漁業者団体を含む)が自ら漁獲した水産物を天日干しした、干しなまこ、干し魚などを、市場、卸売業者又は小売店へ出荷するために密封包装する事業者
・漁業者(漁業者団体を含む)が自ら漁獲した水産物を製造・加工した、概ね塩分濃度3%程度以下の塩蔵品や水分含量50%超の「一夜干し」などを、魚介類販売業の許可を取得した直売所等の場所を借りて販売するために密封包装する事業者

※「密封包装食品製造業」に該当するかどうかのお問い合わせは、お住まいの地域を管轄する保健所へお問い合わせください。

リンク:特定食品製造事業者は届出が必要です(制度説明、届出書様式はこちら)

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