令和3年6月1日より、原則、全ての食品加工等事業者が食品衛生法に基づく「営業許可」又は「営業届出」の対象となります。引き続き、営業を続ける場合には食品衛生法に基づく手続きが必要となります。
ただし、「農業及び水産業における採取業の範囲」となる事業者は、食品衛生法に基づく許可又は届出の対象となりませんので、食品衛生法に基づく許可・届出の手続きは必要ありません。これまでどおり、県条例に基づく特定食品製造事業者となります。
※採取業の範囲については以下のリンク先を参照ください。
農業及び水産業における採取業の範囲
※食品衛生法の改正については厚生労働省のHPを参照ください。
厚生労働省【食品衛生法の改正について】
食品衛生法に基づく届出に関しては「地域の保健所」に問い合わせください。
県条例に基づく届出に関しては「安全衛生課」に問い合わせください。