「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」の改正に伴い、令和3年6月1日から、「農業及び水産業における採取業の範囲※」の食品を製造・加工される方は、県への届出が必要となります。
これから新たに営業を始める方は、営業開始から90日以内に届出を行うようにしてください。
届出の対象となる事業者は「農業および水産業における採取業の範囲」の食品を製造・加工している事業者です。
「農業および水産業における採取業の範囲」についてはこちらをご確認ください。
※届出は、事業種ごとに必要です。
○異なる業種で製造・加工する品目を増やす場合は、新たに届出が必要になります。
(例:「切り干し大根(農産加工業)」で届出をすでに行っているが、新たに出荷のため「塩蔵わかめ(水産加工業)」の製造を行う場合)
○同一の業種で製造・加工する品目を増やす場合は、新たな届出の必要はありません。
(例:「干し芋(農産加工業)」で届出を既に行っており、新たに「干し柿(農産加工業)」の加工を行う場合)
※製造する食品が、県条例と食品衛生法の両方に該当する場合には、県条例の規定による届出は必要ありません。
○食品衛生法に基づく許可を取得または届出を行っていれば、県条例に基づく届出は必要ありません。
(例:自ら生産した柿を干し柿にして販売(県条例に基づく届出の対象)するとともに、茶葉を製造して消費者へ販売(食品衛生法に基づく届出の対象)する場合)
届出を行う事業者の方は、次の事項を守って下さい。
○食品表示責任者の設置
○営業を行う施設の衛生管理等について,食品衛生法施行規則別表第17条第2号から第13号までに定める基準に適合するよう努める。
1.届出書の提出
○届出書は、下記様式をダウンロードしていただくか、安全衛生課で入手して下さい。
○作成した届出書は、安全衛生課に持参していただくか、郵送により提出してください。(FAXでの届出は受理できません。)
○届出者名の欄は、手書きでお願いします。
〔届出書提出先〕
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県庁 安全衛生課 あて
2.証票の交付
○届出書が受理されると、後日、「届出済」の印を押した「証票」を交付します。
3.証票の掲示
○交付された証票を施設の見えやすい箇所に掲示してください。
各様式は、PDF形式でダウンロードできます。
届出書の記入方法については、記入例をご参照ください。
■特定食品製造事業者届出書(様式第1号)
■特定食品製造事業者変更等届出書(様式第2号)
※証票記載事項の変更、営業の休止・廃止の際に、証票とともに提出してください。
■証票亡失等届出書(様式第4号)
※証票を紛失または毀損(きそん)した際に提出してください。
○県産物表示食品を販売するときには、その根拠となる納品書や仕入台帳など、仕入関係資料等を事業所に備付け、3年間保存してください。
○消費者に販売する容器包装に入れられた加工食品は、食品表示基準に基づく表示が必要です。