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医療法人決算届について(平成29年4月2日以降に開始する会計年度から適用)

※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。

医療法人は、医療法第52条の規定により、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を決算届として届け出る必要があります。なお、提出された事業報告書等は、都道府県において閲覧に供することとなります。
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から、「貸借対照表」の様式が改正され、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」が追加されていますので、以下の様式を使用してください。
提出部数は計2部(正本1部・閲覧用1部)です。

1提出方法

これまで紙媒体によって届け出られていた決算届(事業報告書等、監事監査報告書)について、厚生労働省が運営する「医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)から様式をダウンロードし、MCDBへのアップロードによる届出が可能となりました。これに伴い、決算届(事業報告書等、監事監査報告書)は以下のいずれかの方法により提出してください。

(1) MCDBへのアップロードによる提出
(2) MCDBにおいてWeb画面上の様式に直接情報入力による提出
(3) 紙媒体での提出(これまでと同じ方法):郵送等により提出

 MCDBログインページ(外部リンク)

上記(1)(2)の方法により提出する場合は、予め利用登録をしてMCDB医療法人IDを取得していただく必要があります。新たにMCDBによる提出を希望される場合は、以下の依頼票を作成いただき、下記メールアドレスまで提出してください。

提出先メールアドレス

iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp

※送付時の件名は「MCDB医療法人ID発行依頼」としてください。

2報告様式(紙媒体で提出する場合に使用してください。)

提出書類一覧表【※該当する医療法人タイプを選択】
医療法第51条第2項(※1)に該当する社会医療法人 (タイプ3) 医療法第51条第2項(※1)に該当する医療法人 (タイプ5) 医療法第51条第2項(※1)に該当しない社会医療法人 (タイプ4) 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人 (タイプ2) 診療所のみ開設する医療法人 (タイプ1)
1 医療法人決算届
2 医療法人現況調書
3 事業報告書 ※令和5年8月1日に様式が改正されました。
4 財産目録
5 貸借対照表
6 損益計算書 ※様式4-1は令和7年4月1日に様式が改正されました。
7 関係事業者との取引に関する報告書 ※2に該当する取引を記載。なお該当なしの場合もその旨を記載して提出。
8 監事監査報告書 ※令和7年4月1日に様式が改正されました。
9 医療法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類 ※厚生労働省通知を参照してください。
10 重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記
11 純資産変動計算書
12 有形固定資産等明細表
13 引当金明細表
14 借入金等明細表
15 有価証券明細表
16 事業費用明細表 ※いずれか一方の様式で可。
17 外部監査報告書 任意様式(必須) 任意様式(必須)

※1:医療法第51条第2項に該当する医療法人(社会医療法人を含む)とは、次のとおりです。

(1)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
(2)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
(3)社会医療法人債発行法人である社会医療法人
 

※2:「関係事業者との取引の状況に関する報告書」に記載が必要な取引相手及び取引内容一覧表
取引相手
当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人
他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
取引内容
事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における次のいずれかの額の10パーセント以上を占める取引 ・本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額 ・本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額
事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引

3医療法人整理番号について

報告様式における<医療法人整理番号>(5桁数字)については、下記の一覧ファイルから確認できます。(1)MCDBへのアップロードによる提出、(2)MCDBにおいてWeb画面上の様式に直接入力による提出(3)紙媒体での提出のいずれについても項目欄に必ず記入(入力)をお願いします。

(令和7年4月23日現在)

4提出期限

医療法人の会計年度終了後3月以内に提出してください。

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