令和9年度予算編成の参考とするため、重点医師偏在対策支援区域における事業の活用意向調査を実施いたします。つきましては、当該事業の活用を希望される場合は、別紙調査票を御提出くださいますようお願いいたします。
なお、本事業の実施については現時点では未定であり、また、仮に事業を実施する場合であっても、補助金等の交付を確約するものではありませんので、あらかじめ御了承ください。
本意向調査においては、下記の重点医師偏在対策支援区域に所在する医療機関又は当該医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関を対象として実施いたします。
※以下の実施要綱等については、令和8年度事業のものであり、令和9年度事業は内容が変更となる可能性がありますので、あらかじめ御承知おきください
※活用を希望される事業についてのみ調査票をご提出くださいますようお願いいたします。(すべての事業についてご回答いただく必要はありません。)
・ 医師少数区域である、西部医療圏(美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町)
・ 医師少数スポットである、勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町、阿南市伊島町
重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、(1)施設整備、(2)設備整備、(3)一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制の確保を図る。
【調査対象】
| 対象時期 | 令和9年4月1日以降に支援区域内で承継・開業をする予定の診療所 |
|---|---|
| 対象経費 | 診療所として必要な診療所(診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等)や診療部門と一体となった医師住宅・看護師住宅の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費 |
| 対象時期 | 令和9年4月1日以降に支援区域内で承継・開業をする予定の診療所 |
|---|---|
| 対象経費 | 診療所の運営に必要な医療機器等の購入費 |
| 対象時期 | 支援区域内で令和6年12月17日(令和6年度国補正予算成立日)以降に承継・開業した(する予定の)診療所の令和9年4月1日又は診療開始予定日のどちらか遅い日以降に発生する予定の運営費 |
|---|---|
| 対象経費 | 診療所の運営に必要な経費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、 報償費、旅費、備品費(単価50万円未満に限る。)、消耗品費、材料費、 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役 務費、委託費) |
特定機能病院からの医師派遣とは別に、地域の中核病院等からの医師派遣による支援区域の医師の確保を推進するため、支援区域内の医療機関に新たに医師を派遣する医療機関に対して、医師派遣に要する費用の支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保する。
※都道府県域を超えて医師派遣を行う場合は、派遣先医療機関が所在する都道府県が、派遣元医療機関の開設者へ支援を行うこととされております。
重点医師偏在対策支援区域内の医療機関が、県域を超えて派遣医師を受け入れる予定がある場合は、下記担当までご連絡ください。
【調査対象】
| 対象時期 | 令和9年4月1日以降に、特定機能病院以外の医療機関から支援区域内の医療機関へ行う予定の医師派遣事業 ※令和8年度比の増加分(未確定) |
|---|---|
| 対象経費 | 対象地域の医療機関への常勤医や代診医等(宿日直を除く)の医師派遣に必要な経費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、報償費、旅費、備品費(単価50万円未満に限る。)、消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費、委託費) |
支援区域において、医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図るため、医師の勤務・生活環境の改善のための土日の代替医師確保への支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保する。
【調査対象】
| 対象時期 | 令和9年4月1日以降に、支援区域内の医療機関が実施を予定している事業 ※令和8年度比の増加分(未確定) |
|---|---|
| 対象経費 | 土曜日、日曜日、祝日の代替医師の雇上げに必要な経費(職員基本給、 職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、社会保険料) |
支援区域における医療機関の宿直室等の施設整備を行うことにより、医師の勤務・生活環境を改善することで医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図り、地域の医療提供体制を確保する。
【調査対象】
| 対象時期 | 令和9年度以降に支援区域内の医療機関が着手を予定している事業 ※内示前に着工したものは対象外 |
|---|---|
| 対象経費 | 医師の勤務・生活環境改善に資する「宿直室、医局、更衣室、浴室等」の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
提出期限:令和8年11月27日(金)
提出方法:次のアドレス宛て、活用を希望する事業の調査票をご提出ください。
(なお、調査票の提出をもって、補助金の交付をお約束するものではありませんので、ご承知ください。)
提出先アドレス:iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp
※件名には『【医療機関名】重点医師偏在対策支援区域における支援事業の活用意向調査』とし、必ずご連絡先をご記載ください。
・本事業は、主に保険診療を行う医療機関を対象とします(また、歯科は対象外です。)。
・各事業の活用には、徳島県地域医療総合対策協議会及び徳島県保険者協議会において協議し、申請のあった医療機関を支援対象とすることについて合意を得る必要があります。
・ ご提出いただいた事業計画書等の内容は、両協議会で共有されますので、その旨をご了承いただいた上で必要書類等を提出してください。
・「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります(補助金の申請スケジュールに合わせて整備を行っていただく必要がありますので、御承知おきください)。
・国の予算の範囲内で支援するため、事業計画を提出した場合でも、補助金が支給されない場合があります。
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。
・なお、補助目的に反して財産処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。