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医療法にかかる申請手数料について

収入証紙の廃止に伴い、医療法関係の手数料納入方法が変わります!

従来から、医療法関係の許可手数料の納付に使用してきた「徳島県収入証紙」は、令和8年9月30日で販売終了となります。(徳島県収入証紙の廃止及び収入証紙に代わる納付方法について

令和8年10月以降、下記の手続手数料のお支払いについては、「キャッシュレス決済」、「電子申請サービスによる電子納付」または「納入通知書」で納付いただくことになります。

※令和9年3月末までは、「徳島県収入証紙」の貼付による納付も可能です。

【対象となる許可等手続き】

  • 病院開設許可申請手数料、病院使用許可申請手数料
  • 診療所開設許可申請手数料、診療所使用許可申請手数料
  • 助産所開設許可申請手数料、助産所使用許可申請手数料

令和8年10月1日以降の手数料納付について

窓口申請の場合(※徳島保健所のみ)

申請窓口等に設置するキャッシュレス決済端末を利用して納付できます。

  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB)
  • コード決済(PayPay、d払い、楽天Pay、auPay)
  • 電子マネー(交通系電子マネー(Suica等)、WAON、楽天Edy、nanaco、QUICPay)など

電子申請の場合

パソコンやスマートフォンから、電子申請システムを利用してオンラインで納付できます。

  • クレジットカード
  • PayPay
  • d払い
  • auかんたん決済
  • Pay-easy(ペイジー) ※ペイジー対応の金融機関のATMやインターネットバンキングから納付する方法

電子申請サービスにより手数料を納付される方は、下記のリンクから申し込みをお願いいたします。

電子申請サービスにより手数料を納付する方はこちらをクリックしてください。

お手持ちの「徳島県収入証紙」の貼付による納付(令和9年3月末まで)

従来どおり、お手持ちの「徳島県収入証紙」を申請書に貼付いただく方法です。この方法は、令和9年3月末までとなります。

令和9年4月以降は「徳島県収入証紙」は使用できなくなります。

お手元に残った未使用の「徳島県収入証紙」は、令和13年9月末まで還付をうけることができます。

※このほか、県が発行する納付書を使用して、金融機関窓口等で現金により納付いただくこともできます。希望される方は、申請書等の提出先である管轄保健所へお問い合わせください。

具体的な手続きのお問い合わせ先

●保健所の管轄区域
名称 所在地 電話番号 管轄区域
徳島保健所 医療企画担当 〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80 088-652-5151 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
阿南保健所 医療企画担当 〒774-0011 阿南市領家町野神319 0884-22-0072 阿南市、那賀郡、海部郡
吉野川保健所 医療企画担当 〒776-0010 吉野川市鴨島町字鴨島106の2 0883-24-1114 吉野川市、阿波市
美馬保健所 医療企画担当 〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1017 美馬市、美馬郡
三好保健所 医療企画担当 〒778-0002 三好市池田町マチ2542番地4 0883-72-1122 三好市、三好郡
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