入院医療を支える看護職員の「安定的な確保」や「持続可能な働き方」の実現に向け、看護職員の賃上げと働き方改革に率先して取り組む医療機関に対し、補助金を支給します。
以下の要件をすべて満たす「病院」及び「有床診療所」を対象施設とする。
※「本事業独自の看護職員の賃上げ」:
本事業開始(R7.10.7~)から年度内に看護職員の基本給の増額を行うこと。「本事業独自の賃上げ」の総費用が補助金の2分の1以上となること。
ベースアップ評価料や定期昇給による賃上げ、一時金、他事業と重複するものは対象外。
なお、人事院勧告に沿った賃上げや定期昇給の前倒しでの実施は対象とする。
| 区分 | 基準額(上限) |
|---|---|
| 有床診療所 | 200千円 |
| 病院(20~99床) | 400千円 |
| 病院(100~299床) | 600千円 |
| 病院(300~499床) | 800千円 |
| 病院(500床以上) | 1,000千円 |
01_徳島県看護職員働き方改革支援事業補助金交付要綱 (PDF:198 KB)
02_徳島県補助金交付規則 (PDF:587 KB)
03_様式1・4・5・8・9 (Word97-2003:75 KB)
04_様式第2号・別紙1・様式第3・6号・別紙2・様式第7号-1 (Excel2007~:80 KB)
令和8年1月30日まで