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【3月19日提出期限】施設整備促進支援事業に係る事業計画(活用意向調査の実施)について

先般、厚生労働省令和7年度補正予算により設けられた「施設整備促進支援事業」について、次のとおり活用意向調査を実施しますので、活用を希望する医療機関におかれましては、期日までに事業計画書及び施設整備事業計画書の提出をお願いします。

施設整備促進支援事業の概要

1.補助対象医療機関

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、交付対象となる国庫補助事業の施設整備に係る契約を締結している医療機関等であって、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、当該整備事業に着手している医療機関等
※交付対象とは、『厚生労働省「施設整備促進支援事業実施要綱」抜粋』の別表1、2、3記載の事業

2.補助額

(物価高騰を反映した単価ー補助事業単価)×整備面積(基準面積)×国負担相当分

 ※詳細は概要資料及び実施要綱を御確認ください。

 ※ただし、国の予算の範囲内で補助するため、採択を含め、補助金が満額で支給されない場合があります。

提出資料

(事業計画書)

(施設整備事業計画書)

地域医療介護総合確保基金の事業区分1ー1事業(医療機能分化・連携支援事業費補助金)については、「病床機能分化・連携促進基盤整備事業に係る整備計画書」を御提出ください。

医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補助金の国庫補助事業は、「施設整備事業計画書」及び「施設整備事業費内訳書」を御提出ください。

※「施設整備事業計画書」は、該当する国庫補助事業のシートを入力の上、御提出ください。

※「施設整備事業費内訳書」は、「施設整備事業計画書」内のシートに入力の上、御提出ください。

提出期限

令和8(2026)年3月19日(木)17時まで

※上記の期限までに提出がなかった医療機関は、交付対象となりません。

提出方法

電子メールにより、iryouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp宛て御提出ください。

各事業のお問い合わせ先

留意事項

・複数年度契約による施設整備の場合で、令和6年度に契約した施設整備は対象外です。

・対象となる国庫補助事業等に係る交付決定を受けていなくても、交付要件を満たしていれば対象となります。

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