文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

【3月19日提出期限】施設整備促進支援事業に係る事業計画(活用意向調査の実施)について

先般、厚生労働省令和6年度補正予算により設けられた「医療施設等経営強化緊急支援事業」のうち、「施設整備促進支援事業」について、次のとおり活用意向調査を実施しますので、活用を希望する医療機関におかれましては、期日までに事業計画書及び施設整備事業計画書の提出をお願いします。

施設整備促進支援事業の概要

1.支給対象医療機関

令和6年4月1日から令和8年3月末までの間に交付対象となる国庫補助事業の施設整備に係る契約を締結している医療機関等
※交付対象とは、『厚生労働省「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」抜粋』の別表1、2、3記載の事業

2.給付金額

(物価高騰を反映した単価ー補助事業単価)×整備面積(基準面積)×国負担相当分

 ※詳細は概要資料及び実施要綱を御確認ください。

 ※ただし、国の予算の範囲内で給付するため、給付金が満額で支給されない場合があります。

提出資料

(事業計画書)

(施設整備事業計画書)

域医療介護総合確保基金の事業区分1ー1事業(医療機能分化・連携支援事業費補助金)については、「病床機能分化・連携促進基盤整備事業に係る整備計画書」を御提出ください。
※計画書はこちらで御確認ください。

※「施設整備事業計画書」は、該当する国庫補助事業のシートを入力の上、御提出ください。

※「施設整備事業計画書(別表3_医療施設等施設整備費補助金)」ファイルに「(15)新興感染症対応力強化事業(病室の感染対策に係る整備)」及び「(15)新興感染症対応力強化事業(病室の感染対策に係る整備以外)」シートを3月11日追加

提出期限

令和7(2025)年3月19日(水)まで

※上記の期限までに提出がなかった医療機関は支給対象外となります。

提出方法

電子メールにより、iryouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp宛て御提出ください。

各事業のお問い合わせ先

留意事項

・複数年度契約による施設整備の場合で、令和5年度に契約した施設整備は対象外です。

・令和7年度(R7.4.1~R8.3.31)に契約を締結予定の施設整備についても、今回の調査において必ず御提出ください。

・対象となる国庫補助事業等に係る交付決定を受けていなくても、交付要件を満たしていれば対象となります。

ページトップへ遷移