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医療機関の構造設備の検査手続きについて

※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。

病院や有床診療所等においては、施設を開設した場合や、新たに増築したりした場合は、使用する前に検査を受け使用許可を得る必要があります。例えば、これまで倉庫であった場所を機能訓練室等に改装して使用する場合は、開設許可事項変更許可申請とあわせて構造設備検査申請が必要となります(医療法第27条)。
どのような構造設備が検査の対象となるかの、目安は次のとおりとなりますが、様々な場合が考えられますので申請の前(例えば改装工事を行う前など)に所在地管轄の保健所にご相談ください。

■必要な箇所■
各科専門の診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、調剤所、消毒施設、給食施設、分娩室、新生児入浴施設、談話室、食堂、浴室、病室、患者が使用する屋内階段、避難階段、患者が使用する廊下、歯科技工室

■検査対象外■
病理解剖室、研究室、講義室、図書室、医薬品情報管理室、患者搬送用自動車

【添付資料】

●保健所の管轄区域
名称 所在地 電話番号 管轄区域
徳島保健所 東部保健福祉局 徳島保健所庁舎 医療企画担当 〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80 088-652-5151 徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦郡,名東郡,名西郡,板野郡
阿南保健所 南部総合県民局保健福祉環境部 阿南庁舎 防災・企画医療担当 〒774-0011 阿南市領家町野神319 0884-22-0072 阿南市,那賀郡,海部郡
吉野川保健所 東部保健福祉局 吉野川保健所庁舎 医療企画担当 〒776-0010 吉野川市鴨島町字鴨島106の2 0883-24-1114 吉野川市,阿波市
美馬保健所 西部総合県民局 美馬保健所庁舎 医療企画担当 〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1017 美馬市,美馬郡
三好保健所 西部総合県民局 三好保健所庁舎 医療企画担当 〒778-0002 三好市池田町マチ2542番地4 0883-72-1122 三好市、三好郡
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