※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
■医療法人は、設立認可後、設立の登記をし,届出なければなりません。その後も、登記事項に変更があった場合にも、変更登記を行わなければなりません。
(医療法第43条第1項,医療法施行令第5条の12,組合等登記令第2条第1項,第3条第1項)
※医療法人の変更登記の例
・資産総額の変更登記(組合等登記令第2条第2項6号)
毎年度決算終了後、財産目録に記載された資産の総額(正味)を登記します。
※「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び 経過措置に関する政令(平成28年政令第349号)による組合等登記令の 一部改正について」により,医療法人の資産の総額に変更が生じたときには,毎事業年度末日から3か月以内に変更の登記をしなければならないこととされ,平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。
・理事長の変更
別途「役員変更届」の提出も必要となります。
重任の場合は,「登記事項変更登記完了届」のみでかまいません。
(医療法第46条の5第9項 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。 )とあることから,理事長は重任であっても登記は2年ごとに必要です。)
提出書類 | 様式 |
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登記事項変更登記完了届 | ※登記簿謄本を添付してください。
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※届出時は、書類一式を左上部にホッチキス留めしてください。
・定款変更認可を受けた登記事項の変更→医療法人の定款変更認可のページを御確認ください。