組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)第3条第3項の規定においては,組登令第1条に規定する医療法人を含む組合等において資産の総額に変更が生じたときは,毎事業年度末から2月以内に,その主たる事務所の所在地において,変更の登記をしなければならないこととされています。
今般,組登令第3条第3項の規定が改正され,組合等の資産の総額に変更が生じたときには,毎事業年度末日から3月以内に変更の登記をしなければならないこととされ,平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。
なお,医療法(昭和23年法律第205号)第51条に規定する事業報告書等の作成の期限については,従前のとおりです。