各申請区分において、応募者多数の場合、1 医療機関・団体あたりの補助額を減額することがあります。
退院支援担当者の「補充」は対象外となり、「新規配置」又は「増員」の申請区分のみとなっておりますので、ご注意ください。
<申請区分>
(1)これまで退院支援担当者を配置していない医療機関における退院支援担当者の新規配置
(2)上記(1)以外で、退院支援担当者の増員
※医療機関における退院支援以外の業務(例えば,病棟での看護業務の兼務等)を行う者については,本補助金の補助対象となりませんので,御注意ください。
申請区分(2)(退院支援担当者の増員)については、上記に加え、昨年度の退院支援担当者の配置状況・人数が分かる組織表等の資料を併せて提出ください。