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保険医療機関及び保険薬局における「みなし指定」について

保険医療機関及び保険薬局については、健康保険法による指定があったときに、介護保険法により、一定の居宅サービス等について指定があったものとみなされます。

みなし指定を受ける居宅サービス及び介護予防サービス

みなし指定を受けるサービス等
みなし指定を受ける居宅サービス等の種類
健康保険法による指定保険医療機関 (1)訪問看護 (2)介護予防訪問看護 (3)訪問リハビリテーション (4)介護予防訪問リハビリテーション (5)通所リハビリテーション (6)介護予防通所リハビリテーション (7)居宅療養管理指導 (8)介護予防居宅療養管理指導
健康保険法による指定保険薬局 (1)居宅療養管理指導 (2)介護予防居宅療養管理指導

(1)みなし指定適用のサービス(通所リハ、介護予防通所リハ以外)を実施する場合の提出書類について

みなし指定適用のサービス(通所リハ、介護予防通所リハ以外)を実施する場合には、次の書類を提出してください。

1情報調査票(医科・歯科)又は(薬局)

2運営規程(作成例を掲載していますので、実施するサービス種類のみ提出してください。) 

3介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

4状況一覧表(介護及び介護予防)

※介護給付費算定に係る体制等に関する届出により加算を取得される事業者はこちらから必要な添付書類を確認の上、ご提出ください。

勤務形態一覧表

(2)通所リハビリテーションを実施する場合の提出書類について

(介護予防)通所リハビリテーションを実施する場合には、次の書類を提出してください。

1情報調査票

2運営規程

3介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

4状況一覧表(介護)(別紙1)及び状況一覧表(予防)(別紙2)

5平面図(参考様式3)

6勤務表(参考様式1)

※介護給付費算定等に係る体制等に関する届出により加算を取得される事業者はこちらから必要な添付書類を確認の上、ご提出ください。

(3)みなし指定された事業を行わない(みなし指定を不要とする)医療機関・薬局について

これらの「みなし指定」のいずれか又は全部を不要とされる保険医療機関・保険薬局につきましては、「指定を不要とする旨の申出書」をご提出ください。
※なお、一旦「不要の申出書」をご提出いただきますと、将来事業を行われる際には「新規指定申請」が必要となります。