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令和6年度介護報酬改定について(4/16追記:令和6年6月改定に関する内容)

報酬改定等に係る質問について

介護報酬改定の内容についての問い合わせについては、こちら(電子申請サービス)により、お問い合わせ頂きますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

ご質問への回答については、とりまとめ後、当ホームページに掲載いたします。

なお、電子申請サービスをご利用いただけない事業所におかれましては、次の添付ファイル(【事業所名】R6報酬改定等質問票 )により、ファクシミリによりお送りください。

(通信回線が混線し受信できない場合があります。ご了承ください。)

 ※地域密着型サービス、居宅介護事業所等については、指定権者である各市町村・広域連合へお問い合わせください。

介護報酬改定に関する省令及び告示、通知、Q&A、問合方法等

 令和6年度介護報酬改定における改定内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

介護給付費にかかる届出について

1.提出期限について(4/16追記:令和6年6月改定に関する内容)

◆令和6年6月1日施行サービス

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)居宅療養管理指導

・(介護予防)通所リハビリテーション

において、報酬改定に伴う新たな加算を算定する場合や、区分を変更する場合等の届出については、令和6年5月15日(水)が提出期限となります。

【留意点】今回の報酬改定で新設された加算等については、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用される場合があります。通知等をご確認の上、必ず届出を行ってください。

◆令和6年4月1日施行サービス

 新たに加算を算定する場合や区分を変更する場合等の届出については、原則としてその前月15日までに提出していただくこととしておりますが、県知事指定の施設・事業所については、令和6年4月に算定する加算等の届出提出期限を、令和6年4月15日(月)といたします。(市町村長指定の施設・事業所に係る届出期限については、施設・事業所所在地の市町村に御確認ください)

→(4/16追記)令和6年4月1日施行のサービスにおいて、4月に算定する加算等の届出の提出を締め切りました。6月算定の締め切りは令和6年5月15日(水)となります。

 各サービス事業者におかれましては、厚生労働省ホームページに掲載される「令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」の資料別冊資料を参照のうえ、今回の改定内容について把握していただき、届出の準備を進めていただくようお願いします。(関係告示・通知の改正案等は、リンク先の「別冊資料(介護報酬改定)」に掲載されています。

【留意点】今回の報酬改定で新設された加算等については、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用される場合があります。以下の通知等をご確認の上、必ず届出を行ってください。

参考資料「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について
(掲載先
 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和6年3月18日事務連絡) (wam.go.jp)

2.提出方法について

 介護給付費算定にかかる体制等の届出(加算の届出)ついては、以下の添付エクセルファイルを利用し、こちら(電子申請サービス)から申請してください。

 ※令和6年6月改定分のみ電子申請サービスをご利用ください。

 なお、電子申請サービスをご利用いただけない事業所におかれましては、次の添付ファイル(【届出様式】により、長寿いきがい課へメール、郵送によりご提出ください。

 ※エクセルファイルは複数のシートに分かれています。必要な様式については、「シート目次」を参考に確認してください。

 ※該当シートのみのご提出でかまいません。不要シートについては削除をお願いいたします。

追加の周知事項

令和6年度介護報酬改定における「高齢者虐待防止実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」のみが対象となるサービス事業所の体制届の提出について

高齢者虐待防止については全サービスが対象で(ただし特定福祉用具販売除く・福祉用具貸与は経過措置あり)、高齢者虐待防止措置が実施できている場合、また、業務継続計画については「令和6年4月1日施行のサービス」が対象で、業務継続計画を策定済み等の事業者におかれましては、上記に説明のとおり、添付エクセルファイルを利用し、こちら(電子申請サービス)から申請してください。なお、電子申請サービスをご利用いただけない事業所におかれましては、次の添付ファイル(【届出様式】により、長寿いきがい課へメール、郵送によりご提出ください。

また、報酬改定の施行時期が「令和6年6月1日施行のサービス」である、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションは、R6年6月】届出様式のファイルを使用し、申請してください。

新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例にかかる令和6年度の取り扱いについて

令和3年度報酬改定に伴い、通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%の加算(以下、「3%加算」という。)と、事業所規模別の報酬区分(以下、「規模区分」という。)の決定に係る特例が設けられておりましたが、新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了となります。

「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価」(3%加算)を延長する場合は、届出様式を各申請窓口に提出してください。提出がない場合は、加算算定開始から3か月経過後、加算の算定ができなくなります。詳細につきましては、下記の通知をご覧ください。

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員 基準等の臨時的な取扱いについて

介護保険最新情報掲載ページ(随時更新)

介護保険最新情報についてはこちら(厚生労働省ホームページ)です。