保険医療機関及び保険薬局については、健康保険法による指定があったときに、介護保険法により、一定の居宅サービス等について指定があったものとみなされます。
みなし指定を受ける居宅サービス等の種類 | |
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健康保険法による指定保険医療機関 | (1)訪問看護 (2)介護予防訪問看護 (3)訪問リハビリテーション (4)介護予防訪問リハビリテーション (5)通所リハビリテーション (6)介護予防通所リハビリテーション (7)居宅療養管理指導 (8)介護予防居宅療養管理指導 |
健康保険法による指定保険薬局 | (1)居宅療養管理指導 (2)介護予防居宅療養管理指導 |
みなし指定適用のサービス(通所リハ、介護予防通所リハ以外)を実施する場合には、次の書類を提出してください。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届出により加算を取得される事業者はこちらから必要な添付書類を確認の上、ご提出ください。
※令和6年度介護報酬に係る内容はこちらから確認の上、ご提出ください。
※提出期限及び異動日は以下のとおりとなります。
毎月15日までに提出→翌月から算定
毎月16日以降に提出→翌々月から算定
【留意点】令和6年度報酬改定で新設された加算等については、届出がない場合には「減算型」が適用される場合があります。通知等をご確認の上、必ず届出を行ってください。
例1)高齢者虐待防止措置実施の有無・・・全サービス(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を除く)
例2)業務継続計画策定の有無・・・全サービス(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を除く)
(介護予防)通所リハビリテーションを実施する場合には、次の書類を提出してください。
これらの「みなし指定」のいずれか又は全部を不要とされる保険医療機関・保険薬局につきましては、「指定を不要とする旨の申出書」をご提出ください。
※なお、一旦「不要の申出書」をご提出いただきますと、将来事業を行われる際には「新規指定申請」が必要となります。