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対象者 在宅で肢体不自由の障害を有しており、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な児童
内容 上記の児童発達支援及び治療を受けることができます。 なお、所得に応じて負担上限月額が設定されています。(負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割に相当する額を負担していただきます)
問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)
施設の一覧はこちらから徳島県オープンデータポータルサイト
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課