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対象者 在宅で障害を有している、またはその疑いがある、学校に就学している18歳未満の児童
内容 授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を受けることができます。 なお、所得に応じて負担上限月額が設定されています。(負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割に相当する額を負担していただきます)
問い合わせ:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課