母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された教育訓練講座を受けた場合、その受講料の一部(6割、年間上限40万円×修学年数、最大160万円)が支給され、受講する講座によっては資格取得から1年以内に就職することで追加給付が受けられます。
母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された資格(看護師、介護福祉士、保育士等)を取得するために6ヶ月以上養成機関で修業する場合、修業期間の全期間(上限4年)において高等職業訓練促進給付金等が支給されます。
また、養成期間におけるカリキュラム修了後に高等職業訓練修了支援給付金等が支給されます。
【申込資格】母子家庭の母又は父子家庭の父で、前年の所得が児童扶養手当支給水準未満であること等。1人1回限り。※給付を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
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