「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに通告しなければなりません。(児童虐待防止法第6条)」とあるように、近所で、学校で、親戚の間で、児童虐待を見つけた時はまず、お住まいの市町村虐待対応窓口・こども女性相談センター(児童相談所)・警察署などに通告してください(電話でもかまいません)。児童虐待に関する相談・通告を、24時間365日受け付けています。
通報を受けた機関は、通告者の秘密を守ります。そして、関係機関が連携して子どもと保護者に適切な支援をします。決して自分だけで解決しようとしないでください。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」とは?(こども家庭庁ホームページ)
お住まいの市町村虐待対応窓口やこども女性相談センター(児童相談所)へ相談してください。
相談をしたり、カウンセリングを受けたりすることで、解決策が見つかるかもしれません。
近年新聞や、テレビなどで報道されている虐待ですが、子どもへの虐待とは保護者により18歳に満たない子どもに加えられた行為(単なる事故ではない、故意を含む)で、子どもの心や身体を傷つけたり、健全な成長や発育を損なう場合をいいます。生命に危険のある暴行などに限らず、子どもに対する不適切な関わりはすべて含みます。「児童虐待防止法(H12.11.20施行)」では児童虐待を以下の4つの行為類型に分類していますが、それぞれが単独で起こることはむしろ少なく、いくつかのタイプが重複して見られることがあります。
身体に外傷(打撲傷、内出血などのあざ、骨折、頭部外傷、刺傷、やけどなど)を与えたり、生命に危険を及ぼす暴力や行為(殴る、蹴る、首を締める、溺れさせる、逆さ吊りにする、冬の戸外に締め出す、熱湯をかける、異物を飲ませるなど)をさします。
性交、性的暴力、性的行為の強要をさします。性器や、性交を見せたり、ポルノグラフィーの被写体などを強要する、身体に執拗に触れるなども含みます。
保護者の拒否や怠慢により、健康状態や安全を損なう行為をさします。適切な食事を与えない、入浴をさせない、不潔な服を着続けさせる、極端に不潔な環境のなかで生活をさせるなど。また、病気になっても医師の診察を受けさせない、子どもの意思に反して学校などに登校させない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車中に放置する、子どもを遺棄するなど。
ひどい言葉を投げかけたり、極端に無視するなど、言葉による脅かしや拒否的な態度で、子どもに心理的外傷を与える行為をさします。子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをするなど。
また、父母間の暴力を見せてしまうことも虐待となります。
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課