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ときわプラザは、全ての個人が性別に関わりなく、共に個性や能力を発揮し、自分らしく生きていけるよう、男女共同参画に関する様々な課題について学び、気づき、考える講座の開催などを通じ、みなさんが楽しく学べる時間と機会を「フレアキャンパス講座」として提供しております。

男女とも育休をとるのが当たり前の時代に!

チラシ

男女とも育休をとるのが当たり前の時代に!

  • 男性の若年層における育児休業取得に対する意識
    • 厚生労働省「若年層における育児休業取得に対する意識調査」によると、男性の84.3パーセントが育休を取得したいと思っています。しかし、現状は・・・
      • 厚生労働省 令和5年度調査によると、令和5年は育休を取得した男性は30.1パーセントであり、令和4年度の17.13パーセントより約13パーセント増と急激に増えています。
      • しかし、国の提示した、令和7年に50パーセント、令和12年に85パーセント以上にするという目標にはまだまだ遠いようです。
  • では、80パーセント以上の男性が育休取得を希望しているのに、なぜ取得しないのでしょうか?
    • 内閣府の調査「20~30代男性が、1ヶ月以上の育児休業を取得しない理由」(2023年4月)によると、
      • 1番多い理由は収入の減少の不安
      • 2番は職場に迷惑をかけたくない
      • 3番は周囲からの評価に影響するのではないか
      • 4番は自分の能力が低下するから・・・と続きます。
  • これらの不安に対する国の対策は?
    • まず、すでに法律により育児休業を申出・取得したことを理由とする不利益な取り扱い(解雇・雇止め・降格)の禁止と、ハラスメント防止対策が義務づけられています。
    • さらに、日本の育休制度が整備され、世界でトップクラスの手厚さになります。育児・介護休業法の改正(令和5年5月公布・令和7年4月1日施行)のポイントを7点紹介すると・・・
      1. 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
      2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。
      3. 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。
      4. 子の看護休暇が見直されます。
      5. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります。
      6. 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
      7. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。
    • 収入の不安に対する国の対策としては、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、次のように給付が見直されます。
      • 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前の13パーセント相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80パーセント手取りで10割相当)へと引き上げることとする。(施行期日:7年4月1日)