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「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(愛称:命を守るとくしま-0(ゼロ)作戦条例」について

【命を守るとくしま-0(ゼロ)作戦条例(愛称)】

平成24年12月21日施行

県民みんなで震災を迎え撃とう!!

徳島県では、南海トラフの巨大地震や中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震による大きな被害が心配されています。
このような大規模な地震や津波を迎え撃つためには、被害を小さくする「減災」の視点から、「自助・共助・公助」を担うみんながそれぞれの役割に応じた対策に取組むことが必要です。
このため、県民、自主防災組織、事業者などの取組みや、地震・津波災害を予防する土地利用に関する規制を盛り込んだ「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」を制定しました。
また、県民の皆さんに震災についての認識を深めていただけるよう、9月1日「徳島県震災を考える日」、8月30日から9月5日「徳島県震災を考える週間」を定めました。

震災に強い社会の実現

地震・津波災害を予防する適正な土地利用

【南海トラフ巨大地震に備えた土地利用の規制】

津波が発生すれば、沿岸部などでは住民の生命や身体に危害が生じるおそれがあります。
条例では、そのような地域を「津波防災地域づくりに関する法律」に基づいて、次の区域に指定することとしています。

<津波災害警戒区域(イエローゾーン)>
津波ハザードマップの作成などにより、津波から逃げることを確実にするため、知事が指定する区域です。
※この区域には建築の制限はかかりません。

<津波災害特別警戒区域(オレンジ・レッドゾーン)>
(オレンジゾーン)
病院や社会福祉施設等において津波を避けることができるよう、居室の高さが津波の水深以上となること等を求めるため、知事が指定する区域です。
(レッドゾーン)
オレンジゾーンの中に、市町村が指定する区域です。この区域には市町村条例で対象施設を追加することができます。

津波防災地域づくりのイメージ

【中央構造線活断層帯に係る土地利用の適正化】
中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震が発生すれば、活断層の直上では、地表面のズレにより建築物等に大きな被害が生じます。
条例では、活断層の調査が必要な区域を「特定活断層調査区域」として指定し、特定施設※(「多数の人が利用する建築物」及び「危険物を貯蔵する施設」)の新築等(新築、改築、移転)を行う場合には、活断層の位置を確認し、その直上を避けていただくこととしています。
※特定施設の詳細については、「土地利用の適正化に関するパンフレット(pdf)」の裏面又は「条例規則(pdf)」をご覧ください。

中央構造線活断層帯 土地利用の適正化のイメージ

【届出の手続き】

※中央構造線活断層帯に係る土地利用の適正化については、平成25年4月1日から施行しています。

<平成25年4月1日以降におけるスケジュール>

(1)「特定活断層調査区域図(案)(5千分の1)」に関して、関係市町からの意見聴取を実施します。

(2)「特定活断層調査区域図(5千分の1)」を公表します(周知期間として、3ヶ月程度)。

(3)「特定活断層調査区域図」を県報に公示し、区域を指定します。

(3)の区域指定後は、特定施設を新築等する場合には、県に届出が必要となります。

<平成25年8月30日に「特定活断層調査区域図」を県報で公示し、区域を指定しました。>

詳しくは、こちらを参照してください。

<「特定活断層調査区域」では、土地利用に関する規制緩和も併せて実施しています>

詳しくは、こちらを参照してください。

◆条例により指定する「特定活断層調査区域」とは別に、「活断層の調査を推奨する区域」を設けています。
詳しくは、「中央構造線活断層帯に係る土地利用の適正化Q&A(pdf)」をご覧ください。

◆平成24年9月には、徳島県中央構造線活断層帯(讃岐山脈南縁)活断層図(2万5千分の1)を公表しています。
こちらをご覧ください。 → ●「徳島県中央構造線活断層(讃岐山脈南縁)活断層図」

命を守るとくしま-0(ゼロ)作戦条例の構成

条例パンフレット

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