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市街化調整区域における地区計画制度の運用指針の改訂について

~市街化調整区域における地区計画制度の運用指針の改訂について~

「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」に基づき、広範囲に津波被害が想定される徳島東部都市計画区域において、安全な区域への移転が容易となるよう、土地利用規制の緩和策として、都市計画法による地区計画の面積要件の緩和を行いました。

※本指針は、市街化調整区域における地区計画について、広域的な運用の統一性を確保し、都市計画区域における区域区分及び用途地域の主旨を踏まえた土地利用の形成を図る観点から、あらかじめ県が協議又は同意にあたっての一定の判断指針を示すことにより、地区計画制度の円滑な運用を図ろうとするものです。

※今後、市町の担当者も交え、マニュアル策定に取り組みます。

250401市街化調整区域における地区計画制度の運用指針.pdf(86.4KB)

平成25年4月1日改訂しました。

○変更点

・郊外住宅地型及び開発誘導型の面積要件を、5haから概ね2ha(遊休未利用地を活用する場合は概ね1ha)に緩和しました。