【記事番号:1556】
あわび・なまこは「特定水産動植物」として定められ、一般の人が採捕することはできません。一般の人が採捕した場合は、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなります。
漁業者の場合でも、漁業権や漁業許可に基づかずに採捕した場合は3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなります。
また、流通適正化法の定めにより、あわび・なまこの採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出が必要です。
農林水産部漁業管理調整課
管理調整・漁船担当
徳島市万代町1-1
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ファクシミリ:088-621-2863