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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1556】

一般の人があわび・なまこを捕ることはできますか。

あわび・なまこは「特定水産動植物」として定められ、一般の人が採捕することはできません。一般の人が採捕した場合は、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなります。

漁業者の場合でも、漁業権や漁業許可に基づかずに採捕した場合は3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなります。

また、流通適正化法の定めにより、あわび・なまこの採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出が必要です。

関連情報

お問合せ先

農林水産部漁業管理調整課

管理調整・漁船担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2477

ファクシミリ:088-621-2863

E-Mail:gyogyoukanrichouseika@pref.tokushima.lg.jp

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