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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1557】

海や河川で魚などをとりたい。

1河川の場合

(1)県下河川のうち、吉野川、鮎喰川、川田川、園瀬川、勝浦川、立江川、那賀川、海部川では、アユ、アマゴ、ウナギなどが漁業権の対象となっております。

これらの河川で漁業権の対象となっている魚種を採捕する場合は、地元の漁業協同組合や釣具店等で遊漁券を購入して下さい。

(2)漁業権の対象となっていない魚種、あるいは漁業権の設定されていない河川においても次の漁具・漁法は許可が無ければ使えません。またこれらの許可は現在新規に発出していません。

・小型定置漁法(定置瀬張網を含む。)

・やな漁法(す建漁法を含み、かに及びじんぞくを目的とするものを除く。)

・あゆ瀬張網

・まき網

・敷網(四手網を除く。)

・刺網(なげ網を含む。)

・地びき網

・柴漬漁法

・竹箇漁法

・う飼漁法

・食用がえるを目的とする漁具漁法

(3)水産動植物の採捕について、禁止期間、体長制限、禁止場所の規定があります。

(採捕禁止期間)

以下の水産動物について記載された期間中は採捕できません。

・あゆ1月1日から5月31日まで及び10月20日から11月10日まで

(那賀川水系川口発電所堰堤から上流及び祖谷川水系三縄発電所堰堤から上流を除く。)

・ます類(あめごを除く。)10月1日から翌年2月末日まで

・あめご10月1日から12月31日まで

・はまぐり5月1日から11月30日まで

・ばかがい5月1日から11月30日まで

(全長等の制限)

以下の水産動物について記載された大きさのものは採捕できません。

・ます類(あめごを除く。)全長15センチメートル以下

・あめご全長10センチメートル以下

・うなぎ全長20センチメートル以下

・こい全長10センチメートル以下

・はまぐり殻長3センチメートル以下

(採捕禁止区域)

次に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕はできません。

一 各河川の水力発電用堰堤上流端から上流100メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

二 吉野川

ア 板野郡上板町佐藤塚字西に設置された第十樋門門扉から上流50メートル、下流150メートルの間の区域

イ 各西郡石井町藍畑字第十に設置された第十堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

ウ 阿波市吉野町柿原に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

エ 美馬郡つるぎ町貞光字岡に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

三 鮎喰川

ア 名西郡神山町阿野字広野に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

イ 名西郡神山町阿野字長代に設置された砂防用堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

四 勝浦川

ア 小松島市田浦町井理ノ口に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルの間の区域

イ 勝浦郡勝浦町大字沼江字岐木に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルの間の区域

ウ 勝浦郡勝浦町大字棚野字中瀬に設置された棚野ダム上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

エ 勝浦郡上勝町大字福原字川北に設置された砂防用堰堤下流端から下流50メートルの間の区域

五 那賀川

ア 阿南市羽ノ浦町古毛に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

イ 阿南市上大野町久留米田に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流30メートルの間の区域

六 海部川

ア 海部郡海陽町平井字蔭に設置された砂防用堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

イ 海部郡海陽町大井に設置されたかんがい用水取入堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域

2 海の場合

(1)県下の沿岸海域の大部分では、アワビ、サザエ、イセエビなどの有用魚介類は漁業権の対象となっており、漁業者以外の方は、これら漁業権の対象となっている水産動植物をとることはできません。

また、漁業権の対象以外のものでも遊漁者が使用できる漁具漁法は次のものに限られています。

・竿釣及び手釣

・たも網及びさ手網(火光を利用するものを除く。)

・投網

・やす及びは具(火光を利用するものを除く。)

・徒手採捕

(2)水産動植物の採捕について、禁止期間、体長制限、の規定があります。

(採捕禁止期間)

以下の水産動植物について記載された期間中は、採捕できません。

・あらめ10月1日から翌年5月31日まで

・かじめ10月1日から翌年5月31日まで

・てんぐさ9月1一日から翌年3月31日まで

・ふのり8月1日から翌年2月末日まで

・わかめ7月1日から翌年2月末日まで

・はまぐり5月1日から11月30日まで

・ばかがい5月1日から11月30日まで

・あわび10月1日から翌年1月31日まで

・とこぶし8月20日から11月30日まで

・あゆ2月1日から翌年5月31日まで

・いせえび5月15日から9月15日まで

・なまこ5月1日から10月31日まで

(体長等の制限)

以下の水産動物について記載された大きさのものは採捕できません。

・あわび殻長9センチメートル以下

・とこぶし殻長3センチメートル以下

・はまぐり殻長3センチメートル以下

・ぶり全長15センチメートル以下

・うなぎ全長20センチメートル以下

・いせえび体長(眼の基部から尾端まで)13センチメートル以下

詳しくは、漁業調整課にお問い合わせ下さい。

関連情報

お問合せ先

農林水産部漁業管理調整課管理調整・漁船担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2477

ファクシミリ:088-621-2863

E-Mail:gyogyoukanrichouseika@pref.tokushima.jp

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